損害保険ジャパン日本興亜は2月27日、自動運転技術やコネクテッドカー(インターネット回線と接続し、ICT端末としての機能を有する自動車)の普及に対応するため、自動車保険において「被害者救済費用特約」の新設および「無過失事故の特則」の改定を行い、2017年7月から提供を開始すると発表した。

同社によれば、現在実用化されている自動運転機能は、運転者自身が運転することを前提とした「運転支援技術」であり、事故が発生した場合には原則として運転者が責任を負うものとされており、現時点では、運転者が法律上の損害賠償責任を負わない事故が発生する可能性は低く、大半のケースにおいては現行の対人賠償責任保険と対物賠償責任保険で保険金を支払うことが可能だという。

ただ、昨今の技術進展の早さやサイバー攻撃の増加等を背景にリスクが多様化していることから、運転者の損害賠償責任の有無が明らかでなく、その確定に時間を要するケースが想定されることから、運転者に損害賠償責任がない場合でも保険金を支払う「被害者救済費用特約(自動セット)」を新設したという。

具体的には、自動車の欠陥・不正アクセス等により人身事故または物損事故が発生した場合で、運転者等の被保険者に法律上の損害賠償責任がなかったことが確定したときに、被害者に生じた損害について被保険者が負担した費用を支払いする特約を新設する。

また現在は、車両保険において、相手自動車との衝突・接触事故、かつ契約の自動車の運転者や所有者に過失がない場合は、事故後の継続契約における等級に影響しない仕組みとしているが、今回の改定では、衝突・接触の対象物を自動車以外にも拡大する。これにより、契約の自動車の欠陥・不正アクセス等に起因して自動車以外(ガードレール・家屋など)と接触した場合などでも継続契約の等級に影響しない仕組みになるという。