マイナンバーカードの裏面のQRコードが見られる状態でインターネットなどに掲載してしまうと、スマートフォンなどで番号を読み取られる可能性があるため、個人情報保護委員会など関係行政機関はあらためてマイナンバーカードの取り扱いに注意喚起を行っている。

マイナンバーカードの裏面には12桁の個人番号とQRコードが記されているが、QRコードは、マイナンバー法に基づく個人番号利用事務者などが迅速に業務を遂行できるように記してある。これをインターネット上に掲載することは、マイナンバー法(「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」)19条の(特定個人情報の提供の制限)、収集する行為は同法20条の(収集等の制限)に違反する可能性がある。

また、同時に交付されるカードケースには、番号や性別、臓器提供意思など目視できるものにはマスキングが施されているが、QRコードについては格納したままで従事者が業務が遂行できるようにマスキングされていない。

このため、マイナンバーカードをケースに入れたままで、裏面をインターネット上に掲載してしまうと、スマートフォンのリーダーを使ってQRコードが読み取られる可能性もあるため、同省ではマイナンバーと同様にQRコードも掲載しないよう、改めて注意喚起を行っている。