米Twitterは10月7日(米国時間)、同社が発行している透明性レポート「Transparency Report」において、米司法省が法の下、一部のデータの公開を禁じていることについて、合衆国憲法修正第1条に違反していると、米カリフォルニア州北部築裁判所に訴状を提出したことを明らかにした。
TwitterのTransparency Reportは、各国政府から受けたアカウント情報の開示要請件数、コンテンツの削除要請、デジタルミレニアム著作権法(DMCA)に基づく削除要請と主に3種類について集計したデータを開示する透明性改善のための取り組み。2012年より年に2回公開している。
現行法の下では、国家安全保障書簡(NSL)および外国情報監視法(FISA)に基づくデータは件数の開示が許可されていない。これは、「言論が法により制限されているだけでなく、犯罪と見なされることもある」とTwitterの法務担当Ben Lee氏はブログで記している。
さらに、このことは基本的人権を定めた合衆国憲法修正第1条に違反するとの考えをLee氏は記している。Lee氏によると、件数がたとえゼロであったとしても公開が認められていないとのことだ。
Lee氏は、Twitterが法的手段に訴えることなく件数開示に向けて働きかけてきたことも明かしている。今年4月、Twitterは米司法省と米連邦捜査局に透明性レポートを追加する補遺の草案を提出したが、話合いがなかなか進まなかったことから提訴に至ったことも説明している。
なお、NSLとFISAに基づく情報開示要請の件数は、2014年初めに米Google、米Microsoft、米Facebook、米Yahoo!、米LinkedInの5社が限定的な公開に至っている。これは5社が米政府に開示許可を求めた末のことで、米司法省は1000件単位で公開するなどの条件付きで公開を認めた。