カルチュア・コンビニエンス・クラブ(CCC)は、2014年11月1日にT会員規約を改訂し、T会員の個人情報の取り扱いに関する規定を変更することを発表した。

個人情報の取り扱いに関する改訂の要点は以下の6つとなっている。

  • T会員規約における「T会員の個人情報」の定義…現在、「個人情報保護法」の改正に関して、利活用活性化を目的として、「個人特定性低減データ」などの定義が議論されているが、法令が改正され、低減の基準や個人情報を適切に利用するための基準が明確になった場合は、あらためて規定を見直す。
  • ポイントプログラム参加企業を含む提携先との個人情報の利用方式を「共同利用」から「第三者提供」に変更…T会員の個人情報はこれまで、同社 / 同社のグループ会社 / ポイントプログラム参加企業の間で「共同利用」する方式だったが、個人情報を提供元および本人以外の者へ提供する考え方である「第三者提供」の方式に変更する。
  • 第三者提供の範囲と提供の停止…同社から提供する「第三者」の範囲は従来通り、同社グループ会社とポイントプログラム参加企業やTSUTAYA加盟店などT会員向けサービス提供企業となる。いわゆる名簿屋に対して個人情報を提供することはなく、T会員向けサービスの推進に必要となる場合には、個別に利用規約などを設置し、その取り扱いの範囲を明記して、目的の達成に必要な最小限の範囲で提携先に提供する。また、第三者への個人情報の提供停止の受け付けを、Tサイトで11月1日から開始する。
  • 「提携先」での利用目的の「販促」「分析」を再設定…これまで、ポイントプログラム参加企業との個人情報の利用目的を、「T会員向けサービスが円滑に行われることを目的とした範囲」「利用者からの問い合わせに必要な範囲」の2つに制限していたが、提携先におけるT会員向けサービスの向上や商品開発のための分析、またその案内などを、提携先と協働する取組みが具体的になってきたことから、提携先でも分析などが行えるように変更する。
  • 個別の共同利用…T会員規約4条6項にある「共同利用」は、提携カードなどの発行・管理、また決済などに伴うポイント付与などを目的とした範囲で、必要な個人情報を同社と共同利用することができる先を記載している。この条文は、対象となる提携カードを所有するT会員のみが対象となり、この共同利用の範囲を超えて、同社が他の提携先などに当該個人情報を第三者提供することはない。
  • 外部からのデータ取得…提携先などで保持する独自の会員データのうち、T会員向けサービスの強化に役立つと同社が判断した情報を取得する場合がある。取得にあたっては、個人と切り離された統計データなどであるか、あるいは、明確に「当該会員」から提供の同意を得たデータであると確認ができたもののみを取り扱う。