厚生労働省と警察庁は、いわゆる「脱法ドラッグ」について、これらが危険な薬物であるという内容にふさわしい呼称を募集していたが、新呼称名を「危険ドラッグ」とすることを7月22日に発表した。
7月5日から18日までに厚生労働省と警察庁合わせて、7972件・19887作品の応募があった。選定理由は「危険ドラッグ」「危険薬物等」など危険を冠した呼称名が多かったことや、「危険ドラッグ」「有害ドラッグ」など語尾に「ドラッグ」が付く呼称名が多かったことから、これを組み合わせて「危険ドラッグ」としている。「危険ドラッグ」自体も多く応募があったという。
新呼称は、規制の有無を問わず、使用することが危ない物質であると明確に示すものとして利用される。
なお新名称の募集にあたっては「危険性の高い薬物であることが理解できること」「幅広い世代まで理解できること」「『ハーブ』という呼称は原則使用しないこと」「公序良俗に反しない表現であること」の4点を要件としていた。