東京都は7月1日、2013年度のインターネット広告・表示の監視結果を発表した。

東京都は2009年度から、不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)をもとにインターネット上の広告・表示を監視している。2013年度は375事業者443件に対して改善指導を行ったという。

改善指導の対象となった広告・表示の内訳は以下の通り。なお、複数の内容に違反する広告・表示があるため、指導件数の合計とは一致しない。

  • 優良誤認のおそれ…313件(健康食品、化粧品、除菌・消臭剤など)
  • 有利誤認のおそれ…205件(美容関連サービス、外国語教室など)
  • その他誤認されるおそれのある表示…15件(有料老人ホーム)
  • 過大な景品類の提供のおそれ…6件(総付景品)

不当表示の具体例として、化粧品の販売事業者が、6300円の化粧品の販売にあたって3500円相当の景品をプレゼントすると表示していたケースなどが紹介されている。このケースでは、総付景品(商品・サービスを購入した時などにもれなく提供される景品類)が限度額である商品価格の20%を超えているため不当表示にあたる。