警察庁は5月30日、「レターパック、宅配便で現金送れ」は、全て詐欺として、犯罪グループが指定した宛先の住所を追加した。

レターパックや宅配便で現金を送ることは、郵便法や各事業者の約款で禁じられている。その上、「通常の商取引では、送金の有無・金額をめぐる事後の紛議を防ぐため、送金記録の残らないレターパックや宅配便で現金を送ることはあり得ない」(警察庁)という。

これらの理由から警察庁では「どんな名目であれ『レターパック、宅配便で現金送れ』は、全て詐欺の手口」として、絶対に送らないようにと注意を呼びかけている。

現金書留であれば現金の郵送自体は約款上も可能。そのため、この送金方法も含めた被害者に現金を郵送させて騙し取る手口の詐欺事件が急増している。

これらの経緯から、警察庁では実際に被害者が現金を送ってしまった宛先の住所を公表している。これらの住所は15日にも公開しており、現金を郵送させる手口の詐欺の増加にあわせて新たに確認した住所を追加したものと思われる。

また、よく知らない相手に現金を郵送することは詐欺の被害に遭ってしまう可能性が高いので、郵送前に最寄りの警察に相談することを推奨している。