警察庁は5月15日、レターパックなどで現金を送るように要求する詐欺への注意喚起を行い、詐欺に利用された宛先のリストを公開した。

レターパックおよび宅配便で現金を送ることは郵便法や各事業者の約款で禁じられているが、詐欺事件では、送金記録を残さないように、これらの方法による現金送付が行われるケースがある。また現金書留についても、被害者に現金を郵送させてだまし取る手口の詐欺事件が急増しているという。これらの送付先には私設私書箱サービスが利用されることが多い。

警察庁はこのような事態を受けて、レターパックや宅配便による現金送付の要求に応えないように注意を呼びかけるとともに、振り込め詐欺の被害者が現金などを送付した東京都内と神奈川県の住所を公開した。現金書留による現金郵送を行う場合でも、その宛先が公開された送付先リストにないか、事前にチェックすることで被害を未然に防ぐことができる。

被害関係住所一覧表(平成26年5月15日時点)の一部

公開された送付先リストの詳細は警察庁のWebサイト(PDF)で閲覧できる。