日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)は12月16日、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下、番号法)において義務付けられる特定個人情報保護評価を、東京都やその他複数の地方公共団体の協力のもと、サービス実証を開始したと発表した。

5月に成立した番号法等による社会保障・税番号制度では、国民ひとりひとりに固有の番号(個人番号)が通知され、平成28年1月から順次利用が開始される。

JIPDECでは、地方公共団体の実施する特定個人情報保護評価を具体的に支援する「JIPDEC番号法PIA支援サービス」を提供し、同サービスにおいて「研修サービス」や「事前チェックサービス」「実施支援サービス」を実施する。

「研修サービス」は、JIPDECの実施手順に基づく特定個人情報保護評価の考え方、評価書の具体的記載方法を、実践的な集合研修として行う。

「事前チェックサービス」は、地方公共団体の実施する特定個人情報保護評価の評価書について、第三者点検前に、JIPDECの実施手順に基づき、リスク分析・評価の専門家が事前チェックを行う。

「実施支援サービス」は、特定個人情報保護評価の具体的な実施方法、評価書の記載方法について、JIPDECの実施手順に基づく個別相談に対応するとしている。