IPA(情報処理推進機構)のソフトウェア高信頼化センター(SEC)は2013年6月12日、専門的知識を有する中立な立場の第三者がソフトウェアの品質を確認して利用者に示す制度を構築するための指針をまとめ、「製品・システムにおけるソフトウェアの信頼性・安全性等に関する品質説明力強化のための制度構築ガイドライン」(ソフトウェア品質説明のための制度ガイドライン)として公開した。
現在、ユーザーが気づかないところで稼働しているソフトウェアは無数にあり、これらのソフトウェアの障害が日常生活に影響をおよぼす可能性については否定できない。一方で、ユーザーがこれらのソフトウェアの品質を確認することは困難である。
ユーザーがこうしたソフトウェアの品質を確認できれば、製品やサービスをいっそう安心して利用できる。そのために、第三者が製品やシステムの安全性・信頼性といった品質に裏付けを与え、マークなどでユーザーに示す仕組みを作り、構成に運用することが必要となる。
そうした考えの下でIPAが作成した「ソフトウェア品質説明のための制度ガイドライン」は、製品・システムの品質を第三者が確認する制度を設ける際に要求される事項(43項目)を次の観点でまとめたものである。
【公正性の確保】
- 製品やシステムを確認する第三者と供給者の独立性の確保
- 制度に関与していない外部者による制度のレビューの実施 など
【整合性の確保】
- 製品・システムの分野に依存しない要求事項
- 分野毎に異なる品質要求や技術に対応した審査基準策定の考え方 など
今後IPA/SECでは、本ガイドラインの認知度向上のために、各種業界団体などへの説明や制度化に向けた支援を行っていく。