エルピーダメモリは2月28日、同社が2012年8月21日に東京地方裁判所に提出し、同裁判所から債権者による決議に付する旨の決定を受けていた更生計画案に対する書面投票による決議の結果、多数の債権者からの賛同を受け、法定の可決要件を満たしたこと、ならびに同日付で同裁判所より更生計画認可の決定を受けたことを明らかにした。
今回の書面投票における投票結果は、更生担保権の組で99.54%の同意、また更生債権の組で67.90%の同意を得たという。
また、同構成計画に基づく弁済に関しては、改めて更生債権者ならびに更生担保権者に向けて、認可決定の知らせと弁済の案内を2013年3月上旬から中旬にかけて順次発送する予定だとしている。
なお、同更生計画に基づく第1回分割弁済日は、Micron Technologyとのスポンサー契約のクロージング条件を充足し同社による出資がなされてから3カ月以内の日であり、かつ管財人が裁判所の許可を得て定める日となっているが、Micronとの統合にあたっては、更生計画認可決定の確定と、米国破産法第15章の手続における米国裁判所による更生計画認可決定の承認(またはこれと実質的に同等の効果を有する措置)の2つの条件をクリアする必要があり、現時点ではこれらの条件を充足していないことから、第1回分割弁済日は確定していないとする。また、実際の統合はこれらの条件をクリアした後、少なくとも10日後に到来する営業日で、かつ月末の日で、管財人が裁判所の許可を得て定めた日に実施される予定だという。