文化庁はこのほど、今年6月20日に成立し、6月27日に公布された著作権改正法に関する解説ページを公開した。同Webページでは、写真などの撮影時に背景に著作物が写っているといった、いわゆる「写り込み」などに関する規定が説明されている。
同Webページで解説されているのは、第30条の2~4と、第47条の9。第30条の2は「付随対象著作物の利用」を規定するもので、写真や動画の撮影・録画において、撮影対象の一部に含まれるような物や音などの著作物について、著作権者の利益を不当に害さない限り「当該創作に伴つて複製又は翻案することができる」とされている。
著作物の創作や利用に際しては、たとえば写真やビデオを撮影した際に、著作物であるキャラクターが背景に写り込んでいた場合、その画像や動画をブログに掲載する行為は、通常著作権者の利益を不当に害することはないものの、これまでは著作権侵害に問われるおそれがあった。
そのため今回、撮影の際にキャラクターなどの撮影対象外の著作物を分離するのが難しい場合には、その著作物を撮影に含めても侵害行為に当たらないということが明確にされたという。
同ページでは具体的な例として、以下を紹介している。
- 写真を撮影したところ、本来意図した撮影対象だけでなく、背景に小さくポスターや絵画が写り込む場合
- 街角の風景をビデオ収録したところ、本来意図した収録対象だけでなく、ポスター、絵画や街中で流れていた音楽がたまたま録り込まれる場合
- 絵画が背景に小さく写り込んだ写真を、ブログに掲載する場合
- ポスター、絵画や街中で流れていた音楽がたまたま録り込まれた映像を、放送やインターネット送信する場合
ほかにも、いくつかの規定が説明されており、第30条の3は、著作権物の利用を検討している段階での著作物使用について書かれている。たとえば漫画のキャラクターの商品化を企画する際、著作権者から許諾を得る前に、社内の会議資料や企画書などでキャラクターを使用しても著作権侵害にあたらないとされている。
また第30条の4は、技術開発や実用化試験のための利用に関するもので、「公表された著作物は、著作物の録音、録画その他の利用に係る技術の開発又は実用化のための試験の用に供する場合には、その必要と認められる限度において、利用することができる」と規定されている。
第47条の9は、情報通信技術に関連する項目で、さまざまなファイル形式でサーバーにアップロードされているファイルを、統一化したファイル形式にするために必要な複製が行われる場合などは、著作権侵害にならないと解説されている。