景品表示法の正しい知識 知っておきたい広告表示のルール

東京都生活文化局は10月29日、「不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)」の事業者向けガイドブック「景品表示法の正しい知識 知っておきたい広告表示のルール」を作成したことを発表した。ガイドブックは東京都の情報サイト「東京くらしWEB」からダウンロードできる。

景品表示法は、消費者が商品・サービスを正しく選択できる環境を守るために設けられた法律。広告表示において、過大な景品類や虚偽・誇大な不当表示を禁止するなどして、商品・サービスの内容を誤認させる表示を規制している。

東京都は今回、広告表示を行う事業者が、景品表示法の遵守に自主的に取り組めるようにガイドブックを作成・公開した。ガイドブックでは、事業者が広告表示を行う際に留意すべきポイントがまとめられており、不当表示に関する東京都の指導事例なども記載されている。

ガイドブックでは、不当表示につながりやすい事例の紹介として、「No.1表示」「二重価格表示」「強調表示・打消し表示」の3つが取りあげられている。

No.1表示は、商品内容について「No.1」「第1位」「トップ」「日本一」などと強調する表示のことで、客観的調査に基づいていない場合に不当表示となる。ガイドブックでは、No.1表示を行う際は、客観的調査に基づき、かつ調査内容をわかりやすく表示する必要があるとしている。

ふたつの価格を併記する二重価格表示では、販売価格を安く見せかけるために架空の旧価格などを併記した場合に不当表示になる。ガイドブックでは、同一商品の価格を比較対象にすることや、比較対象価格について根拠を明確にしないまま「参考価格」「市価」などの表示を行わないことなどが注意点として挙げられている。また、「通常価格」として表示するものは「最近」もしくは「相当期間」にわたって販売されていた価格にする必要があると指摘。なお「最近」は実際にその価格で販売した最後の日から2週間以内、「相当期間」はセール開始時点からさかのぼった販売期間の50%超を占める期間を指す。

強調表示は文字を大きくするなどして目立たせたせるもので、打消し表示は強調表示部分の例外や制約条件を示す際に用いられる。強調表示を行う際、明瞭に打消し表示を行わず、商品内容が実際よりも著しく優良・有利であると誤認させると不当表示になる。ガイドブックでは、強調表示を行う場合、強調個所の内容について例外や制約条件などを十分に検討することと、打消し表示を行わなくて済むように強調表示の方法を工夫するように指導されている。

また、やむをえず打ち消し表示を用いる際には、強調表示と近い場所に配置すること、文字サイズを小さくしすぎず、強調表示の文字サイズとのバランスに配慮すること、目立つようにはっきりとわかりやすく書くことなども注意点として挙げられている。