国立国会図書館は6月15日、国立国会図書館法が一部改正されたことを発表した。改正法では、民間の出版社などが発行する電子書籍や電子雑誌といったオンライン資料の国立国会図書館への送信が義務づけられる。施行日は2013年7月1日。
今回の法改正は、オンライン資料が文化財としての重要性を増している現状をふまえたもので、6月8日の衆議院本会議と15日の参議院本会議において改正法が可決、成立した。
改正法では、出版物の納本制度に準じて、民間の出版社などが出版するオンライン資料に対して国立国会図書館への送信などを義務づけており、送信などに関する費用は補償される。
また、国立国会図書館や送信の義務を負う者がオンライン資料を複製できるように、著作権法の改正も行われる。なお、有償の資料やDRM付きの資料については現在、費用補償に関する検討が行われており、当分は送信などの義務が免除されるとのこと。