こんにちは、SMMLabの藤田です。
Facebookを使ったキャンペーンを開催するにあたっては、主催者がプロモーションの合法的な運営に責任を負うことが、「プロモーションガイドライン」に明記されていますが、具体的に抵触する可能性がある法律とはどのようなものなのでしょうか? 今日はFacebookキャンペーンに特に関係深く、必ず確認しておくべき法律を3つご紹介します。
1)個人情報保護法
個人情報保護法とは、正式名称を「個人情報の保護に関する法律」といい、個人の権利と利益を保護するために、個人情報を取扱う事業者に対して個人情報の取り扱い方法を定めた法律で、2005年4月1日に全面施行されました。
個人情報とは、生存する個人に関し、氏名、住所、電話番号等を含む特定の個人を識別可能な情報、並びに特定の個人と結びついて使用されるメールアドレス、パスワード、クレジットカードなどの情報及びそれらと一体となった購入取引に関する情報、趣味、家族構成、年齢その他の個人に関する属性情報をさします。
現在、および過去6ヶ月以内に5,000人分を超える個人情報を扱っている場合は、個人情報取扱事業者であると見なされ、どのような個人情報をなんのために利用するか(プライバシーポリシー)を公表しておく必要があります。(営利事業だけでなく、非営利法人や個人でも個人情報を継続的に扱う場合は個人情報取扱事業者となります。)また、取得した個人情報の「保護」と「活用」に関して「安全管理」を行う義務が発生します。
Facebookキャンペーンの実施内容を考えると、参加時のアプリ承認時にFacebookアカウントから取得するデータ(名前・年齢・生年月日・居住地等)の他、
- プレゼント・賞品配送のために登録してもらう住所情報
- 当選通知のために登録してもらう連絡先情報
- 参加条件として課したアンケート等の回答情報
- Facebookユーザーが投稿した日記、写真、動画
などが個人情報に該当すると考えられます。
自社の業務で既に個人情報取扱事業者に該当する場合は、対策を講じられているかと思いますが、通常の業務では個人情報取扱事業者に該当しない小規模の事業者でも、Facebookのキャンペーンやアプリの活用で、5,000人以上の個人情報を入手する可能性がある場合には、事前の準備が必要となりますので注意が必要です。
個人情報保護に関する詳細については、消費者庁の「個人情報の保護」をご参照下さい。
2)知的財産基本法
知的財産権とは、人間の知的創造活動によって生み出される、表現、アイディア、技術など実体のないものを保護するために、その考案者に与えられる権利のことで「無体財産権」 とも呼ばれます。芸術活動により生み出されるものを保護する著作権、産業に関わる権利である産業財産権(工業所有権)、その他の権利に分けられます。それらの権利を守る個別の保護法が多数存在します。
・著作権
著作物を保護する著作者の権利
音楽の演奏など、著作物の実演を行う者を保護する著作隣接権
・産業財産権
発明を保護する特許権
アイディアなど考案を保護する実用新案権
物品の外見的なデザインを保護する意匠権
営業上の商標(業務上の信用力)を保護する商標権
・その他の権利
IC(集積回路)の設計など半導体の回路配置を保護する回路配置権
新たに品種改良された植物を保護する育成者権
企業の営業上のノウハウ、企業秘密などを保護する営業秘密権
インターネットのドメイン名を保護する権利
肖像が持ちうる、人格権にかかわる権利
肖像が持ちうる、財産権にかかわる権利
商人が名称を商号として利用する表示
適用範囲が広く関連法も多いため、厳密に遵守するのが難しいものですが、Facebookキャンペーンに関しては最低でも以下の二つのポイントはチェックしましょう。
設定している賞品が自社の製品でない場合、使用に関して問題がないか?
購入した商品の使用方法を規制した法律はありませんが、「著名な人が持つ知名度による経済的利益、価値を排他的に支配する権利」は、「パブリシティ権」として保護されていますので、製品やブランドに関しても慎重であるべきです。また、プレゼント紹介で使う写真や商標は著作権や商標権を有する場合があり、勝手に使うことは出来ません。例えば、Apple社ではブランド保護の観点から他社のプレゼントキャンペーンでの利用を制限していますし、Amazonもまた、Amazonギフト券のロゴ、商標の利用には「法人プログラム」の導入を必要としています。
ブランド認知の高い商品をプレゼントキャンペーンの賞品にする場合は、事前に広報に確認を取った方が賢明です。
ユーザーの投稿コンテンツに問題は無いか?
日本においては著作物は創作した段階で著作権が発生し、申請や登録を必ずしも必要としないため、実際の著作権権利者が誰であるかを特定することが難しい場合があります。また、著作権が発生する可能性のあるコンテンツの範囲はかなり広く、しかもそれらに実際に著作権が認められるかどうかを判断するのも極めて難しい問題です。例えば、人物や何気ない風景を撮影したスナップ写真であっても、著作権侵害にあたるとした判例もあります。ユーザーからの投稿に関しては、基本的に事前の許諾を取るようにしたほうがよいでしょう。
また、容貌がはっきり分かる形で大写しに撮影され、特定の個人がわかるような写真画像は肖像権侵害になる可能性が高いため、被写体となった人の許諾が必要となります。(撮影された写真の一部にたまたま特定の個人が写り込んだ場合や不特定多数の者の姿を全体的に撮影した場合は除く)同様に他社製品が映り込んでいる画像が場合によっては、著作権や商標権の侵害となることもありますので注意が必要です。
知的財産権についてはこちらのページが分かりやすくまとまっています。
3)景品表示法
ソーシャルゲームの「コンプガチャ」問題で注目が集まっている景品表示法(景表法)ですが、そもそもは「過大な景品類の提供及び不当な表示について規制した法律」であり、キャンペーンにおいても非常に注意すべき法律です。
(1)景品類の提供に関する規制
商品・サービスの利用者や来店者を対象として金品等を提供する場合は、「取引に付随して提供するもの」とみなされ景品表示法に基づく景品規制が適用されます。新聞・テレビ・雑誌・ウェブサイト等で企画内容を広く告知し、商品・サービスの購入や来店を条件とせずに申し込むことができ、抽選で金品等が提供される企画は「オープン懸賞」といい、景品規制は適用されません。
SMMLabが消費者庁に問い合わせたところ、商品の購入や来店を条件とせず、Facebookページでの「いいね!」のみで参加出来るプレゼントキャンペーンは、ほとんどがこの「オープン懸賞」に該当するとのことでした。ただし、以下のような場合は注意が必要です。
・自社の製品および割引券以外の賞品が全員に提供されるもの、および商品・サービスの購入申し込み順又は来店の先着順により金品が提供されるもの →「総付景品(そうづけけいひん)」「ベタ付け景品」等と呼ばれ、景品類の最高額が規制されます。
例えば、Facebookキャンペーンの当選者に賞品の引換券を提供し、来店での受取を必須にした場合、引換券をもって来店した人は全員が賞品を受け取れるため、「総付景品」の規制が適用されると思われます。また、引き換え店舗が特定のチェーン店であった場合は一般懸賞と判断される可能性が高くなります。
景品規制に関する詳細は、消費者庁の表示対策に記載された「景品規制の概要」をご参考下さい。
(2)不当表示に関する規制
一般消費者に実際のもの又は競争業者に係るものよりも著しく優良または有利であると誤認されるような表示は規制されています。キャンペーン賞品の紹介だけでなく、キャンペーン内容において商品紹介をする場合も注意が必要です。
・優良誤認表示
商品・サービスの品質、規格その他の内容について、実際よりも優れていると偽って宣伝したり、競争業者が販売する商品・サービスよりも特に優れているわけではないのに、あたかも優れているかのように偽って宣伝する行為が優良誤認表示に該当します。 また、客観的なデータによって実証することが出来ないのに「ナンバーワン」や「世界一」、「最高級」といった、最上級表現は使えません。
・有利誤認表示
商品・サービスの取引において、価格その他の取引条件が、実際よりも有利であると偽って宣伝したり、競争業者が販売する商品・サービスよりも特に安いわけでもないのに、あたかも著しく安いかのように偽って宣伝する行為が有利誤認表示に該当します。
例えば、「今なら半額!」と表示しているのに、元々の価格が販売実績のない価格だったり、送料や手数料を含めると実質的にはそれほどの割引率にならないというのも問題になります。
不当表示の規制に関する詳細は、消費者庁の表示対策に記載された「表示規制の概要」をご参考下さい。
いかがでしたでしょうか? 用語や解釈が難しく、敬遠しがちな「法律」対応ですが、もしも抵触すれば事業規模や知名度に関わらず、Facebook上でのプロモーションだけに留まらない大きなリスクとなります。ここでご紹介したものだけでなく、ぜひ「法律に触れるところはないか?」という危機意識を高めていただけたらと思います。
関連記事 |
ビジネス用Facebookページを始める前に必ず確認しておきたい! Facebookに特有な3つのこと |
Facebookページ運営者が必ず知っておきたい10の基礎知識 |
Facebookページのタイムライン化でキャンペーンアプリは終わるのか? |