ソフトバンクBBとソフトバンクテレコムは、東日本電信電話(NTT東日本)および西日本電信電話(NTT西日本)を被告として、東京地方裁判所に訴訟を提起したと発表した。
提起した訴訟内容は、ソフトバンク側がNTT東西に対し電気通信事業法に基づき、FTTHサービスを提供するために、NTT東西の保有する一般家庭までの光ファイバーアクセス回線の「1分岐単位の回線接続」、「光加入者終端盤(OSU)共用に基づく接続」を求めているが、NTT東西は、技術的に可能であるにもかかわらず、拒否しているというもの。
ソフトバンク側は、FTTHサービスを開始するにあたり、NTT東西が8分岐単位での接続を求めることは、独占禁止法上の単独の取引拒絶、優越的地位の濫用に当たるとして、NTT東西の局舎内のOSUを共用し、1分岐単位での接続ができるよう求めている。
以下は、ソフトバンク側が発表したコメント。
「8分岐単位での接続は、接続事業者にとって、たとえ1回線の利用であっても、8回線分の接続料を負担させる、極めて非合理な接続方法であり、実質的な接続の拒絶に他なりません。その結果、当社らはもちろん、FTTHサービスを提供したいDSL事業者は、FTTHサービス市場への参入が不可能な状況に置かれ、同市場において、NTT東西の独占化が強化され、競争が実質的に機能しておりません。このようなNTT東西による「8分岐単位での接続の強要」、「1分岐単位の接続の申し込み拒否」、「OSU非共用」の行為は、電気通信事業法に基づく接続義務に実質的に違反し、かつ、独占禁止法上も単独の取引拒絶、優越的地位の濫用に当たり、不公正な取引方法に該当するため、当社らは独占禁止法24条および19条に基づく本件行為の差止めを請求いたしました」