東京電力(東電)は4月15日、国の「原子力発電所事故による経済被害対応本部」において、原子力災害対策特別措置法の規定に基づき、福島第一原子力発電所の事故に伴い避難を余儀なくされた地域住民に対し、避難による損害への充当を前提に、同社から当面の必要な資金を「仮払補償金」として支払うという決定を受け、当面の必要な資金を「仮払補償金」として支払うことを発表した。
同仮払補償金は、今回の原発事故に伴い、「避難」・「屋内退避」が指示された地域などに居住する住民に支払われるもので、国が決定した「原子力災害被災者に対する緊急支援措置について」を踏まえ、1世帯あたり100万円、単身世帯の場合には75万円を支払うしており、4月15日以降、避難・屋内退避区域の市町村と具体的な範囲などの調整を実施した後、避難所などにおいて説明および申請書類の配布を開始する予定。
今回の仮払補償金の支払い対象となる区域は以下のとおり。
避難区域
- 福島第一原子力発電所から半径20km圏内
- 福島第二原子力発電所から半径10km圏内
屋内退避区域
- 福島第一原子力発電所から半径20km以上30km圏内
具体的に避難区域および屋内退避区域を含む市町村に該当するのは、「南相馬市」、「飯館村」、「浪江町」、「双葉町」、「大熊町」、「富岡町」、「楢葉町」、「広野町」、「葛尾村」、「川内村」、「田村市」、「いわき市」
また、今後、原子力災害対策特別措置法に基づき、「計画的避難区域」が新たに設定された場合は、その地域も同仮払補償金の対象となるという。
なお同社では、仮払補償金の支払いを含む原子力損害の補償に関する専用の相談窓口として、4月28日より「福島原子力補償相談室」(コールセンター)も開設する予定としている。
また、同コールセンターの電話番号は「0120-926-404」で受付時間は毎週月曜から土曜日の9時~21時までを予定しており、同コールセンター開設までの間の問い合わせや仮払補償金に関する申請書類の郵送を希望する場合は、同社の各地域のカスタマーセンターに連絡してもらいたいとしている。