厚生労働省は4月4日、水道水の放射性物質のモニタリング方針を発表した。同方針では、放射性物質の濃度の超過や減少に伴う摂取制限・解除に関する新たな基準などについて定めている。
モニタリングは、福島県、その近隣の地域(宮城県、山形県、新潟県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、東京都、神奈川県、千葉県の水道事業について、重点的に行っていく。福島県については、文部科学省および水道事業者が実施している全国の調査結果も収集し、モニタリング結果を集積していく。
採水場所は「蛇口の水」、「浄水場の水」とし、水道事業ごとに設定する。検査頻度は、地方公共団体、水道事業者の検査体制に応じて、1週間に1回以上を目途とする。
水道水の摂取制限および広報の要請は、直近3日分の水道水の放射性物質の検査結果の平均値が指標などを上回った水道事業者に対し行われる。ただし、1回の検査結果でも指標などを著しく上回った場合は即座に摂取制限および広報の要請を実施する。
水道水の摂取制限を行っている水道事業者が、水道水の摂取制限の解除を実施する際の目安は、直近3日分の水道水の放射性物質の検査結果の平均値が指標などを下回り、かつ、検査結果が減少傾向にある場合となる。