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Alyssa Gregory氏がSitePointにおいてKill Fees and Six Other Clauses to Consider for Your Contractのタイトルのもと、業務契約を結ぶ場合にチェックすべき、特に重要な7つの条項について説明している。契約書の内容は自身にとっても顧客の利益にとっても重要であり、内容はちゃんと吟味する必要があるというわけだ。紹介されている特に注目すべき契約条項は次のとおり。
キャンセル料 (Kill Fee)
特定の日時までに成果物を完成させた場合に得ることができる報酬。顧客がプロジェクトの途中で契約の破棄を申し出てきた場合でもこの料金は受け取ることができる。デザイナやデベロッパを保護するための契約条項として重要。
独立契約者 (Independent Contractor)
独立契約者であり顧客の組織に雇われているのではないことを明確にする条項。非独占合意には加わっていないことを明示するとともに、就業に関する権利を自身で保持し、自身は顧客から利益を得るわけではないことを明確にする。基本的にこの条項は独立性を確保するために重要。
非独占性 (Non-Exclusivity)
ほとんどの場合で独立契約 (Independent Contractor)の条項とともに使われる条項だが、顧客と独占契約を結ぶのではなく、契約期間であってもほかの顧客に対してサービスを提供する権利を有することを示す。
免責 (Indemnification)
自身が会社の代理人ではないことを明示して免責を明かにする条項。クライアントが将来経験するかもしれない損失や損害から契約者としての自身を保護するために機能する。
守秘義務 (Confidentiality)
顧客の知的財産を保護するための条項。業務の間に得た守秘対象となる情報や顧客が所有権を持った情報を外部に公開しないということを明確にする。
保証 (Warranty)
自身が指定した方法で指定したサービスや成果物を提供するとともに、顧客はその成果を得ることができるという保証。開発のみならずサポートサービス、トラブルシューティング、バグ修正なども含めることができる。どこまで保証条項に含めるのかはよく検討する必要がある。
所有権 (Ownership)
成果物および開発中の関連データなどの所有権は誰が有するのかを指定する条項。クリエイティブであったり技術的なフィールドでは特に重要になる条項。最終成果物の製作者欄に自身の名前を掲載できるかどうかの権利も指定することになる。
Alyssa Gregory氏は特に重要な条項を紹介したが、氏は弁護士ではないためちゃんとした判断は弁護士に依頼した方がいいと注釈が入れられている。Alyssa Gregory氏が紹介している内容は、個人事業主が企業と契約する場合を想定したものだが、ほかのケースでも参考になる。