文化庁は1日、私的利用を目的とした録音録画機器に課金する「私的録音録画補償金」をBlu-ray Disc(ブルーレイ・ディスク)にも課金するとした著作権法施行令改正案について、5月22日に施行する予定であることを明らかにした。
著作権法では1992年から、デジタル方式の録音録画について補償金の支払いを義務付けることを目的に「私的録音録画補償金制度」を導入。だが近年は、iPodなどの携帯音楽プレイヤーなど現行の補償金制度外の機器についても対象に含めるよう求める権利者側と、著作権保護技術の進歩を理由に同制度の縮小を求めるメーカー側の意見が対立していた。2008年6月、経済産業省と文部科学省はメーカーと権利者の妥協案として、私的録音録画補償金の対象に、Blu-ray Discを加えることで合意した。
文化庁ではこれを受け2009年2月2日、Blu-ray Discのレコーダーと記録媒体を補償金課金の対象とする、著作権法施行令を改正する政令案を公表。2009年4月1日の施行を予定していた。だが各省庁との調整などが遅れ、施行が延期されていた。
今回、電子情報技術産業協会(JEITA)から求められていた技術仕様の詳細を政令案に盛り込んだ上、経済産業省を含む各省庁との調整が完了。「5月12日に政令案を閣議決定した上で、5月22日に施行する予定」(文化庁著作物流通推進室長の川瀬真氏)としている。