文化庁は2日、私的利用を目的とした録音録画機器に課金する「私的録音録画補償金」をBlu-ray Disc(ブルーレイ・ディスク)にも課金するとした著作権法施行令改正案を公表、意見募集を開始した。意見提出期限は3月4日(必着)となっている。

著作権法では、私的利用を目的とした録音録画の増大に伴う著作権者らの不利益を補償するため、デジタル方式の録音録画について補償金の支払いを義務付けることを目的に、1992年に「私的録音録画補償金制度」を導入。

補償金課金の対象となる機器と記録媒体については近年、iPodなどの携帯音楽プレイヤーやHDDレコーダー、次世代DVD、PCといった現行の補償金制度外の機器についても対象に含めるよう求める権利者側と、著作権保護技術の進歩を理由に同制度の縮小を求めるメーカー側の主張が大きく乖離(かいり)。文化庁の「私的録音録画小委員会」で両者の調整が図られてきた。

文化庁は2008年5月、音楽CDからの録音と無料デジタル放送からの録画を前提とし、iPodなどの音楽プレイヤーとHDDレコーダを補償金の課金対象とすることを提案。だが、メーカー側はこの案に激しく反発。

メーカー側の姿勢に権利者側も態度を硬化させ、デジタル放送の録画可能回数を10回にまで規制緩和する「ダビング10」の実施が、当初予定から延期される事態となった。

ダビング10の実施のため、経済産業省と文部科学省は2008年6月、録画機器メーカーなどから著作物複製の補償金を徴収する「私的録音録画補償金」の対象に、Blu-ray Discを加えることで合意。その意味で、ブルーレイへの課金は権利者とメーカーの"妥協の産物"といえる。ダビング10は同年7月に実施された

こうした経緯を経て、文化庁では今年2月2日、Blu-ray Discのレコーダーと記録媒体を補償金課金の対象とする、著作権法施行令の改正案を公表。施行予定日は2009年4月1日となっている。

意見の提出期限は2009年3月4日(必着)。電子メール・ファクス・郵送で受け付ける。

宛先は以下の通り。

郵送 : 〒100-8959 東京都千代田区霞が関3-2-2 文化庁長官官房著作権課法規係

ファクス : 03-6734-3813

電子メール : ch-houki@bunka.go.jp (件名は【著作権法施行令の改正案への意見】。コンピューターウィルス対策のため、添付ファイルは開かない。必ずメール本文に意見を記入)