経済産業省は17日、中小企業を対象に省エネルギー設備導入によるCO2排出削減量に関する第三者認証事業および、省エネルギー設備に対する補助事業(補助率1/2)を実施すると発表した。

今回発表した認証・補助事業は、10月22日に発表した「国内クレジット制度」に基づくものであり、既設の工場や事業所における省エネルギー設備・技術の導入事業を行う中小企業を対象とする。なお、日本経済団体連合会環境自主行動計画の参加企業・団体や地方自治体は対象外。

補助対象要件としては上記の条件に合致するとともに、省エネルギー設備のCO2排出削減量認証事業の趣旨を理解し、CO2削減データの計算及び計測、第三者認証を自主的に実施できることを求めている。

認証・補助事業は以下の2つの事業で構成する。

1. CO2排出削減量認証事業
導入する省エネルギー設備によって削減できるCO2削減量に関して、第三者認証事業を実施。参加事業者が自らCO2削減量を測定・計算し、第三者認証を受ける。

2. 省エネルギー設備導入補助金
1.のCO2排出削減量認証事業に参加する中小企業が導入する省エネルギー設備に対し、補助事業(補助率1/2)を実施する。補助金の申請先は新エネルギー・産業技術総合開発機構。

補助の対象経費は、省エネルギーに資する設備導入に係る経費のうち、設計費、設備費、工事費の総額の1/2以内とし、2008年度の予算額は約6.7億円。ただし、第三者認証に要する費用は対象外。

今回の認証・補助事業に関して、21日に経産省で説明会を開催する。CO2排出削減量認証事業の申請書類等は説明会で配布するほか、同省のサイトにも掲載する予定だ。 省エネルギー設備導入補助金の詳細は、新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)のサイトで掲載予定。