警察庁はこのほど、今年6月に公布された改正出会い系サイト規制法に伴う施行規則改正案を公表、意見募集を行っている。同法では、サイト利用者が「18歳未満の児童でない」ことの確認方法強化がうたわれているが、施行規則改正案では、サイト利用者に運転免許証の写しを求めるなど、より詳細な規則を定めている。意見募集の期限は今月20日(必着)。

出会い系サイト規制法の改正では、同サイト事業者に都道府県公安委員会への届け出を義務付けたほか、18歳未満の児童が書き込みを行ったことを同事業者が知った場合は、その書き込みを削除するよう義務付けた。

さらに、児童による利用を防ぐため、利用者が18歳未満の児童でないことを確認する方法(年齢確認方法)を強化するなどとしている。

今回意見募集を行っている施行規則改正案は、改正法の下位法令の詳細を定めるもの。同案では、利用者が児童でないことの確認方法については、以下のいずれかの方法で確認するとしている。

  1. 運転免許証、または利用者の年齢か生年月日を証するその他の書面の提示、同書面の写しの送付、または同書面の画像の送信を受ける

  2. クレジットカードを使用する方法、またはその他の児童が通常利用できない方法により料金を支払う旨の同意を受ける

また、あらかじめ上記の方法により児童でないことの確認を受けた利用者に対し、サイト側が識別符号を付与している場合は、「それ以降の利用の際に同符号を送信させる方法により児童でないことの確認を行う」としている。

さらに、同サイトの無料お試しサービスなどを想定し、同サービスなどにおいて利用者が電話番号や住所、待ち合わせ場所などを書き込めない仕組みになっていたり、他の利用者のそうした情報を閲覧できないようにしている場合には、年齢確認について従来の自己申告方式でもいいとの規定も設けている。

だがこの場合でも、お試しサービスから会員登録が必要な本格サービスに移行する場合には、「原則通り、免許証やクレジットカードなどによる厳格な年齢確認が必要となる」(警察庁)としている。

施行規則改正案では、年齢確認方法以外の部分の規則は12月5日までの施行、年齢確認方法の部分は2009年2月1日からの施行とする案を提示している。

施行規則改正案について意見のある人は、氏名(法人または団体の場合は、その名称と代表者の氏名)と連絡先(住所、電話番号またはメールアドレス)を記載の上、日本語で提出。

提出先は、電子メールの場合は、 deai_kisoku@npa.go.jp (※件名に「パブリックコメント」と記入要)、郵送の場合は、〒100-8974 東京都千代田区霞が関2-1-2 警察庁生活安全局情報技術犯罪対策課 パブリックコメント担当、ファクスの場合は、03-3581-4093(※1枚目に「パブリックコメント」と記入要)となっている。