自民党は6日、政務調査会法務部会を開き、児童買春・児童ポルノ禁止法の改正に関する議員立法案をまとめた。同案によれば、インターネット上の児童ポルノなどの「単純所持」を禁止するとともに、違反した場合は懲役刑も科すとしている。

児童ポルノに関しては「サイバー犯罪に関する条約」という国際条約があるが、コンピュータを通じて児童ポルノを取得することを禁じる9条1項dと、児童ポルノをコンピュータ内に保存することを禁じる9条1項eに関して、日本は適用しない権利を留保している。

自民党の議員立法案の正式名称は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律案」。6日にまとめられた同案では、ネット上の児童ポルノなどに関し、販売や提供目的でなく、性的好奇心を満たす目的で単純に所持する場合も禁止。さらに、違反した場合は1年以下の懲役か100万円以下の罰金を科す。

また、児童ポルノの拡散を防ぐため、ISPなどのインターネット事業者に、協力を求めることも明記した。

自民党では、今回の法案について、10日に国会に提出するとしている。だが、後期高齢者医療制度などに関連して、参議院で首相問責決議案が提出される可能性もある。そうなれば参議院で多数を占める民主党などの賛同を得るのは困難となるため、今国会での成立は微妙な情勢となっている。