P2Pソフト「Winny(ウィニー)」を利用して、アニメの静止画像の入ったコンピューターウイルスを作成、不特定多数に配布したとして、著作権法違反と名誉毀損の罪に問われた大学院生に対する判決が16日、京都地裁であった。柴田厚司裁判官は、懲役2年、執行猶予3年の有罪判決を言い渡した。
京都府警の調べによると、大学院生は2007年10月26日から11月28日までの間、京都アニメーションが制作したアニメーション「CLANNAD(クラナド)」の第1話「桜舞い散る坂道で」の静止画像を表示させ、その画像の上に「まだ懲りずにP2Pを使って楽しんでいるおバカなヲタ野郎はまじコロス」などの文字を重ねるなどの機能を付加したウイルスを作成。
さらに11月28日、大阪府泉佐野市の自宅において、同ウイルスを不特定多数に配布し、京都アニメーションやポニーキャニオンなどが有する著作権を侵害した。