ウィルコムは24日、「産業活力再生特別措置法所定の特定認証紛争解決手続」(事業再生ADR)による事業再生を目指し、事業再生実務家協会への事業再生ADRの手続を正式に申請し、受理されたと発表した。
同社によると、事業再生計画案において金融機関に要請する金融支援の内容は、債権者に対し、一定期間、借入金などの債務の元本残高維持を要請し、それ以降については、債権者に対する債務の弁済スケジュールの変更を要請する予定となっている。債務の免除や、株式化(デット・エクイティ・スワップ)を要請することは、「現時点で想定していない」(ウィルコム)という。
同社では、事業再生ADRを申請した理由について、「厳しい競争環境の中で、現行のPHS事業に加えて、高速モバイルデータ通信『WILLCOM CORE XGP』を展開していくに当たり、財務体質の抜本的な改善を機動的に推進していくことが不可欠と判断したため」としている。
また、「事業再生ADRを利用するのは、サービスの継続を確保することができるから」とし、同社サービスを利用しているユーザー、販売店、メーカーなどの取引先に対しては、「事業再生ADR利用申請による影響はない」と説明している。
さらに、「事業再生ADRの利用により、不退転の決意を持って抜本的な事業再生を図り、WILLCOM CORE XGPを含めて今後の事業を発展させていく」とし、関係者の支援・協力を求めている。