交通事故被害に遭って相手と示談交渉をするとき、弁護士に依頼するとさまざまなメリットがあります。
弁護士・裁判基準で計算してくれるので賠償金の金額が上がりますし、過失割合が減るので請求金額を減らされずに済みます。
精神的にも楽になって、治療に専念できます。弁護士費用を支払っても十分に利益があるので、示談交渉するときには交通事故問題に強い弁護士に依頼しましょう。
交通事故の示談とは
交通事故で被害者になったら、相手と示談交渉を行います。この「示談」とはどのような意味を持つものなのでしょうか?
交通事故の示談とは「損害賠償請求をするための話し合い」
示談交渉とは、示談とは相手に対して損害賠償請求をするための話し合いのことを指します。
交通事故に遭うと、被害者には多くの損害が発生します。
車が壊れたら修理費用や買い換え費用がかかりますし、怪我をしたら入院通院の治療費や入院雑費、看護費用や通院交通費などもかかりますし、入通院慰謝料も発生します。
後遺障害が残ったら後遺障害慰謝料や逸失利益も発生しますし、死亡したら死亡慰謝料や逸失利益が発生します。
このような損害を相手に賠償請求する方法として、通常は相手との話し合いで決定します。 損害賠償金の話し合いをすることを、示談と言います。
一般に交通事故の損害賠償請求をするとき相手の保険会社と話しあうことを、「示談交渉」と言うのです。
自動車事故の発生から示談までの流れ
それでは、自動車事故が発生してから示談まで、どのような流れになるのでしょうか?
自動車事故が発生した場合、
- 被害者を救護する
- 警察を呼び実況見分を行う
- 相手と連絡先を交わす
など、まず交通事故の初期対応を行います。
物損事故の場合
物損事故なら、その後、車の修理費用など見積もり依頼を出して、損害内容が決定したら、その時点で示談ができます。
ごく軽い事故で、大きな怪我もない場合は比較的早く示談交渉を開始することもあります。
人身事故の場合
人身事故の場合、まず病院への入通院を開始します。怪我の治療が終了するまでは示談を開始しません。
症状固定して怪我の治療が終わったら、相手の保険会社と示談交渉を開始します。
このとき、相手が任意保険に加入していなかった場合、相手本人と示談交渉することになります。示談交渉で話し合う中で、損害の内容と金額を決めていきます。
最終的に、損害の内容と金額についてお互いが合意出来ると、その内容で示談が成立、示談の合意内容に基づく示談書が作成されます。
示談書が作成された後は、10日~2週間程度で相手の保険会社から示談金が振り込まれます。 保険会社の約款では、保険金の支払いは「保険金の請求から30日以内」とされているのが一般的ですが、実際には30日を待たずに、早めで振り込まれるのが通常です。
示談交渉の注意点
以下では、相手と示談交渉を進めるときの注意点をご紹介します。
示談交渉を開始するタイミング
交通事故では、示談交渉をいつ開始するかがよく問題になります。
示談交渉を開始するタイミングは、交通事故の種類によって大きく異なります。
それは、交通事故の種類によって、損害の内容が確定する時期が異なるからです。
交通事故には、物損事故と人身傷害事故、人身死亡事故の3種類があるので、以下でそれぞれについて見てみましょう。
物損事故
物損事故とは、けが人が発生しない交通事故のことです。
自動車が壊れた場合であっても、人が怪我をしたり死亡したりすると人身事故になります。
物損事故の場合には、示談交渉は比較的すぐに開始出来ます。それは、物損事故の被害内容は確定することが簡単だからです。
物損事故の場合の損害は、自動車の修理費用や買い換え費用、破れた衣服の代金、壊れた自転車の費用、ガードレールや壁、電柱や店舗などの修理費用などであり、比較的すぐに見積もりをとって計算できます。
そこで、これらの計算が終わったらすぐに全額を確定できます。 損害内容が確定したら、すぐに示談交渉を開始して、話合いが成立したら示談金の支払いを受けられます。
人身傷害事故
次に、人身傷害事故のケースを見てみましょう。
人身傷害事故とは、人身事故の中でも被害者が怪我をした事案です。
これは、被害者が死亡しなかったという意味合いであり、人身傷害事故の傷害内容は、事故によってかなり大きな差があります。
たとえば、ちょっと腕を強く打って全治1週間でも一応人身事故ですし、重度の後遺障害が残って寝たきりになっても、やはり人身傷害事故です。 人身傷害事故での示談交渉開始のタイミングは、交通事故の示談交渉においてよく問題になります。
それは、交通事故後通院が長引くケースです。 この場合、治療を終えるまで示談交渉を開始出来ないのかが問題となります。
交通事故で怪我をした場合、1ヶ月や3ヶ月などで怪我の治療が終わるケースもありますが、そうではなく1年や2年がかかることもあります。 怪我の治療が終わるまで、示談交渉を開始することはできないのでしょうか?
怪我の治療が終了するまで示談交渉は開始出来ません
人身傷害事故の損害内容は、怪我の治療が終了するまで確定しないからです。
このように、怪我の治療が終了する時点のことを、怪我の完治または症状固定時と言います。
完治とは、怪我が完全に治ったことであり、症状固定とは、怪我の状態がそれ以上治療しても良くならない状態のことです。
症状固定の時に残っている症状が「後遺障害」
後遺障害との関係で言うと、症状固定時に残っている症状が後遺障害になる、ということになります。
そして、人身傷害事故の損害については、たとえば治療費や通院交通費、入院雑費などの病院関係の費用は完治または症状固定時までの分が支払われます。
また入通院慰謝料は、入通院日数によって金額が変わりますが、その計算の基礎となる入通院日数はやはり完治または症状固定時までです。
また、後遺障害は、症状固定時に残っている症状なので、症状固定しないと後遺障害の内容を確定することができません。
後遺障害の内容が確定しないと、後遺障害慰謝料や逸失利益の計算もできないので、やはり損害賠償金額の計算ができないのです。
以上のように、人身傷害事故では、怪我の治療が終了して完治するか症状固定するかしないと、損害賠償金を全く確定することができません。 そこで、人身傷害事故の示談交渉開始時は、怪我の治療が終わったタイミングとなります。
怪我の治療が終わり、相手との示談交渉が開始したら、その後相手と話し合いを継続します。
お互いに合意ができたら、その内容で示談書が作成されて、相手から速やかに示談金の支払いを受けることができます。
人身死亡事故
次に、人身死亡事故のケースを見てみましょう。人身死亡事故とは、被害者が死亡した交通事故のことです。
事故後しばらく生きて治療をしていたけれども、結局死亡してしまったケースも人身死亡事故となります。 人身死亡事故の場合には、比較的損害内容を決定しやすいです。
死亡事故で相手に請求できる賠償金は、基本的には死亡慰謝料と逸失利益と葬儀費用です。
ただ、死亡前に生きていた期間があり、治療をしていたケースなどでは、その治療費や入通院慰謝料、休業損害なども請求できます。
死亡事故の場合は、49日の法要が終わったくらいのタイミングで、示談交渉へ
死亡事故の場合、死亡前に治療していた期間にもよりますが、だいたい葬儀が済んでその計算が終わったら、すべての損害内容が明らかになります。
そこで、だいたい49日の法要が終わったくらいのタイミングで、示談交渉を開始します。
その際、実際に示談交渉を行うのは、損害賠償請求権を相続する被害者の遺族です。
相手に保険会社がついていないケース
お互いに素人で、どのように示談を進めて良いかわからない
交通事故の示談交渉で注意しなければならないケースがあります。それは、相手に保険会社がついていないケースです。
相手が任意保険会社に加入していたら、相手の保険会社が示談交渉を代行するので、相手本人とやり取りする必要はありません。
交通事故の相手が任意保険未加入
しかし、相手が任意保険に加入していない場合には、相手の保険会社が示談交渉をしてくれないので、相手と直接示談交渉をしないといけません。
すると、被害者も加害者もお互いが素人で、どのようにして話を進めたら良いのかがわからず、示談交渉がスムーズに進まなくなることが多いです。
そもそも交通事故でどのような損害の項目があるのかがわかりませんし、それぞれの損害について、どのように計算すべきかもわかりません。
慰謝料1つとっても、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料、死亡慰謝料の3種類がありますし、その計算方法も、自賠責基準、任意保険基準、弁護士・裁判基準の3種類があって非常に複雑です。
お互いの過失割合もどのようにして決定したら良いかわからないので、トラブルになってしまうおそれが高くなります。
相手が対応してくれないことも!
また、相手が本人の場合、きちんと示談交渉に対応してくれる人ばかりとは限りません。
もともと任意保険にも加入していないくらいですから、交通事故を軽く考えている人である可能性が高いです。
そうなると、示談交渉を持ちかけても無視されてしまうおそれもあり、示談交渉をすすめるのも難しくなります。
相手が無資力の場合には、支払いを受けられない!
さらに、相手が無保険の場合、相手の資力の問題もあります。
交通事故が起こったら、事案によっては数千万円や1億円を超える損害が発生することもあります。
相手に保険会社がついていたら、限度額までは間違いなく賠償金の支払を受けることができますが、相手が個人の場合、そういうわけにはいきません。
5,000万円の損害が発生したとしても、「払えない」と言われることが多いでしょうし、裁判をして取り立てようとしても、自己破産されてしまったらそれ以上取り立ての方法がなくなります。
示談書を無視されることも!
相手が無保険の場合には、示談書を作成しても必ずしも支払いを受けられるわけではないことにも注意が必要です。
相手に保険会社がついていたら、示談書を作成したら、速やかに示談金が支払われます。 1週間程度で振り込まれることも多く、1ヶ月以上かかることは少ないです。
これに対し、相手が無保険の場合には、約束しても払われない可能性があります。 1ヶ月後に支払うと言っていても約束を果たさずに逃げてしまうおそれがありますし、分割払いの約束にした場合には、途中で支払われなくなるリスクも高いです。 支払っている途中で自己破産をされて、残りを回収できなくなるおそれもあります。
このように、相手が任意保険に加入していない場合には、たくさんの問題点やリスクがあるので、覚えておきましょう。
示談書作成の際の注意点
次に、示談書を作成する際の注意点をご紹介します。
示談が成立したら、示談書を作成します。示談書では、交通事故の表示と損害賠償金の表示が重要です。
交通事故の内容が正しく表示されているか
まず、交通事故の内容が正確に表示されているかどうかをチェックしましょう。 事故の表示が間違っていたら、その交通事故についての問題が解決されたことにならないからです。
事故発生日や事故が起こった場所、事故の当事者(被害者と加害者)、車のナンバーなど、きちんと確かめましょう。 交通事故証明書の内容と照らし合わせながらチェックすると良いです。
損害賠償金の金額も重要
きちんと事前に話しあったとおりになっているかどうか、確認しましょう。
何度もやり取りがあったケースなどでは、以前話に出ていた低い金額がそのまま書かれていることもありますし、根本的に間違った数字が書かれていることもあります。
賠償金の金額が間違っている示談書に署名押印してしまったら、その内容が有効になってしまうおそれもあるので、十分注意しましょう。
金額の根拠がわからない場合には、相手の保険会社に問合せをして、完全に納得してから署名押印しましょう。
また、振込先の口座は、間違いのないように記入しましょう。 相手に保険会社がついている場合、示談ができたら確実に支払をしてもらえますが、振込先の口座を間違って記載すると、いつまで経っても支払いを受けることができません。
後で気づいてトラブルになるおそれもあるので、十分注意しましょう。
支払期日についても確認が必要
示談書返送後何日以内に振り込まれるのか、また何月何日までに振り込まれるのかなどを確認して、当日までにきちんと入金があるのかチェックする必要があるからです。
これらの内容を確認して、問題がなければ署名押印して相手に示談書を返送しましょう。
相手が示談金を提示してきた場合の対処方法
次に、相手が示談金を提示してきた場合の対処方法をご紹介します。
示談交渉を進めていると、相手から示談金の提示を受けるタイミングがあります。 このとき、提案を受け入れて良いか、迷うことが多いです。実際、相手が提案してくる示談金の金額は、かなり低いことがよくあります。
交通事故の賠償金には、自賠責基準と任意保険基準、弁護士・裁判基準の3種類があり、弁護士・裁判基準が最も高額になります。
ところが、任意保険会社は、低額な自賠責保険基準か任意保険基準によって賠償金を計算するため、相手から提示される示談金の金額が相場より低くなるのです。
示談金の提示があったら、弁護士に相談を
そこで、相手から示談金の提示があったら、すぐに受け入れるのではなく弁護士に相談しましょう。
弁護士であれば、弁護士・裁判基準による示談金の相場がわかるので、事案に応じた適切な賠償金の金額を提示してくれます。
その金額と相手の提示してきた金額に差があるなら、相手の提案を受け入れずにこちらから再提案すべきです。
このように対処すると、示談交渉で不当に低い金額を受け入れることになって不利益を受けることを防止出来ます。
まとめ
以上のように、交通事故に遭ったら、示談交渉を弁護士に依頼する必要性が高いです。
間違った対応をしないためにも、交通事故後の早い段階から弁護士によるアドバイスを受けておくべきです。
そこで、交通事故に遭ったら、できるだけ早めに弁護士に相談をしましょう。
交通事故の示談交渉の進め方、対応のポイントについて、より詳細な内容は下記のページにてご紹介しています。 あわせてご参照ください。
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