離婚を決断する前に、養育費の相場がどのぐらいなのかあらかじめしっかりと確認しておきましょう。
養育費の支払い義務については法律に定められていますが、その具体的な金額についてはとくに定めはありません。もし夫が合意していれば、どれだけ高くても問題ないということです。 しかし実際には、裁判所が発表している「養育費算定表」に基づき機械的に決定されることが多いようです。
養育費とは
養育費とは、子どもが成人し、社会人として自立した生活を行えるようになるまでの間、子育てにかかる費用のことです。
離婚により夫婦は他人となりますが、子供との法的な親子関係には影響がありません。 民法877条1項は、「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。」と定めており、未成年者の子供を世話するのは、父母それぞれの義務です。
このため、離婚協議書に「どちらも養育費を支払わない」といった内容を明記しても、裁判所が認めることはありません。
夫婦が離婚をせず一緒に暮らしていれば、子供への養育費は自然と支払われます。しかし離婚をした場合は、非親権者である親と子供が離れて暮らすことになり、非親権者は扶養する親に対して「養育費」を託す必要があります。
養育費の内容・内訳
養育費が何のためのお金なのか、具体的な内訳で言うと、以下のようになります。
子供の生活費 | 食費や被服着、住居、光熱費など |
---|---|
教育費 | 授業料、教材費、塾代など |
医療費 | 薬、医療機関で治療に支払った費用 |
小遣い | 子供が必要とするお小遣い |
交通費 | 通学、移動に使われる交通費 |
これら5つの項目に基づいた養育費の取り決めは具体的に行うことが推奨されています。 いずれも子どもの健康な生活、健全な成長のために必要な支出全体に充てるためのお金です。
養育費を支払うのは親権(身上監護権)を持たない親
養育費は、離婚に際して親権(身上監護権)を持たない方の親が払います。
わかりやすくいえば、子どもと同居して生活の世話・面倒を見ている親に、子どもと同居しないもう片方の親が養育費を払います。
誰から誰に養育費を支払うかは、父母それぞれの収入や生活状況をふまえた離婚時の親権者の決定によります。 必ずしも「父親から母親へ支払う」といった決まった支払い方のルールがあるわけではありません。
養育者側にも子どもの生活費・教育費を負担する責任はある
注意すべきは子どもを引き取った養育者側にも子どもの生活費・教育費を負担する責任がある、ということです。
不倫などが原因で離婚した場合には「償いの意味も込めて、養育費もなるべく夫に負担してほしい」と思いがちですが、それは慰謝料で解決すべき問題になります。
離婚理由が何であろうと、養育費は母親も相応に負担しなければならないということを忘れないようにしましょう。
離婚後の養育費の金額相場(平均)はどのぐらい?
離婚後の養育費の相場を把握する上での参考として、厚生労働省による「平成28年度全国ひとり親世帯等調査結果」によると、平成28年(2016年)の養育費平均月額は母子世帯が43,707円、父子世帯では32,550円でした。
また、子どもの数別による養育費の1世帯平均月額は以下の通りです。
子どもの数 | 母子世帯 | 父子世帯 |
---|---|---|
1人 | 38,207円 | 29,375円 |
2人 | 48,090円 | 32,222円 |
3人 | 57,739円 | 42,000円 |
4人 | 68,000円 | – |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」厚生労働省-全国ひとり親世帯等調査-平成28年度全国ひとり親世帯等調査(年度次)-17-3-13 子どもの数別養育費(1世帯平均月額)の状況
子どもの年齢によって養育費の金額は決まる
ひとつの例をもとに、養育費の金額がどう決まるか見てみましょう。
たとえば、「0~14歳の子どもがひとり・妻の年収200万円(会社勤め)・夫の年収600万円(同じく会社勤め)」のケースですと、養育費は月4~6万円が目安になります。
同じ条件で今度は「子どもが15~19歳」のケースですと、養育費は月6~8万円に上昇します。これは、子どもの年齢が上がるほど進学などにお金がかかるからです。
養育費の金額相場の算出には養育費算定表を使う
養育費を決定する際の実務で用いられている「養育費算定表」とは、以下の基準で養育費を算出する表です。
- 養育費支払義務者の年収(高いほど養育費は多くなる)
- 親権者の年収(低いほど養育費は多くなる)
- 当事者が自営業か給与所得者か(支払義務者が給与所得者なら養育費が多くなる)
- 子どもの年齢・数(数が多いほど、年齢が高いほど養育費は多くなる)
【令和改訂版】子ども一人の場合の養育費の平均相場を年収別に比較!
まず養育費を決める時には、自分と相手の年収に関わらず以下の項目に沿って「いくら必要なのか」チェックする必要があります。
項目 | 内容例 |
---|---|
振込先 | ◯◯銀行 ◯◯名義◯◯ 支払手数料は◯◯が負担 |
支払期限 | 毎月◯◯日に振り込みをすること |
0歳〜6歳3月までの養育費 | 満六歳の1月に一括◯◯円 |
小学校の入学一時金 | 毎月◯◯円 |
小学校卒業までの費用 | 小学校六年生の12月に一括◯◯円 |
中学校の入学一時金 | 毎月◯◯円 |
中学校卒業までの費用 | 中学三年生の12月に一括◯◯円 |
高校の入学一時金 | 毎月◯◯円 |
高校卒業までの費用 | 毎月◯◯円 |
最終学歴卒業まで | 毎月◯◯円 |
大学などの受験費用 | 高校三年生の8月に一括◯◯円 |
大学などの入学金 | 合格した年の3月に一括◯◯円 |
大学の授業料 | 毎年一括◯◯円 |
合計 | 計◯◯◯円 |
なお、相場は養育費の義務者の年収だけでなく、権利者(養育費を受け取る側)の年収によっても大きく異なりますので、下記の相場は子どもが一人かつ権利者側の年収が100~200万前後と課程した場合のものとなっています。
年収300万円の養育費相場
子供の養育費(子供の年齢は0歳〜14歳)は、相手の年収が300万円の場合、一般にお勤めの方で「2〜4万円」程度、自営業者は「4〜6万円」が相場です。
また子供の年齢が15歳〜19歳になると、一般にお勤めの方で「4〜6万円」程度、自営業者の方は「6〜8万円」が相場となります。
年収400万円の養育費相場
義務者である旦那(妻)が年収400万円で離婚する場合の養育費(子供の年齢は0歳〜14歳)は、一般にお勤めの方で「4〜6万円」程度、自営業者の方は「6〜8万円」が相場となっています。
また、子供の年齢が15歳〜19歳になると、一般にお勤めの方で「6〜8万円」程度、自営業者の方も同じく「8〜10万円」が相場になります。
年収500万円の養育費相場
年収500万円の方の養育費は(子供の年齢は0歳〜14歳)、一般にお勤めの方で「4〜6万円」程度、自営業者の方は「6〜8万円」が相場です。子供の年齢が15歳〜19歳に上がると、一般にお勤めの方で「6〜8万円」程度、自営業者は「8〜10万円」と自営者の相場は上がっています。
年収600万円の養育費相場
年収600万円の場合、一般にお勤めの方で「6〜8万円」程度、自営業者の場合「8〜10万円」が相場です。子供の年齢が15歳〜19歳に上がると、一般にお勤めの方で「8〜10万円」程度、自営業者は「10〜12万円」と、お勤めの方・自営者の方ともに養育費の相場は上がります。
補足:目安に児童扶養手当などは含まない
養育費の目安を計算する際、収入に児童扶養手当を加算しない(含めない)ようにしてください。裁判所が作成した養育費算定表を使う場合も、補助金や助成金、借入、児童扶養なしで計算をしてください。
また、子どもが2人以上の場合の養育費相場については、下記の記事で詳しくご紹介しているので、あわせてご参照ください。
養育費の支払い期間
養育費は、一般的には子どもが成人するまで、または社会人として自立するまで支払うものとされています。
たとえば、以下のようなパターンが考えられます。
- 子どもが20歳になる誕生日まで
- (子どもが大学を卒業する)22歳の3月まで
- 子どもが18歳になる誕生日まで
- (子どもが高校を卒業する)18歳の3月まで
実際は支払期間が法律で定められているわけではありません。離婚協議の際に父母双方の話し合いで支払期間を決めます。
18歳成人(成年年齢引き下げ)による養育費の支払期間への影響
2022年4月の民法改正で成年年齢が20歳から18歳に引き下げられたことで、今後の離婚協議では単に「支払いは成人まで」と定めてしまうと「支払いは18歳まで」という意味となります。
※ただし(2022年4月以前に取り決めた)支払い中の養育費については、成年年齢の引き下げにより、支払期間が短縮されることにはなりません。取り決めを行った時点の成年年齢が20歳だったことをふまえ、従来どおり20歳になるまでの支払義務が認められます。
成年年齢の引き下げにより、「成人まで」「成年に達するまで」の表現は、親権者・非親権者の双方に誤解を産むおそれがあります。
養育費の支払い期間を定める際は
- 20歳になる誕生日まで
- (子どもが大学を卒業する)22歳の3月まで
といったように、年齢を明示して、支払期間の終了時期を明確にする形で定めることをおすすめします。
離婚後に養育費が未払いになった場合に取るべき対応
前述の通り、養育費の支払いは親の義務です。しかし、残念ながら、実際には養育費が支払われないことも多々あります。
離婚後の養育費支払いは義務だが払わない元夫も多いのが実情
厚生労働省が発表した「平成18年度全国母子世帯等調査結果報告」によると、「養育費について取り決めをしている」と答えたシングルマザーの女性はたったの38.8%。ほとんどの女性が、養育費について何も話し合わないまま離婚しています。
そして、「現在も養育費を受けている」が19.0%、「養育費を受けたことがない」が59.1。半数以上の女性が、養育費を一度も受けたことがないと答えています。
その理由としては「元夫からDV・モラハラを受けており、逃げるように離婚した」「元夫には多額の借金があり収入もないので、養育費支払いが見込めない」などが挙げられます。
個人で相手方に催促する
養育費が受け取れない時の対処法としては、まず個人で相手方に催促を行うことが一般的です。
モラハラ・DVに悩んでいる場合には、年齢が高めの男性弁護士に間に入ってもらうことで話し合いが成立する可能性があります。なぜなら、モラハラやDVをする男性は男尊女卑傾向があり、なおかつ上下関係に敏感な性格をしていることが多いからです。
養育費について公正証書に残すことで強制執行が可能に
相手に催促しても反応が無ければ、法的手段を検討することになります。
どんな支払いも「ない袖は振れぬ」が大前提ですから、元夫にまったく収入がない場合は養育費を回収するのも難しいと考えられます。 しかし、それ以外の場合には子どものためにも養育費についてしっかりと話し合い、公正証書に残すようにしましょう。
公正証書に「養育費の支払いを怠った際には強制執行されても構いません」という強制執行認諾文言を入れておくと、元夫が養育費を支払わなくなった際に、調停・審判を経ることなく強制執行をかけることができます。
公正証書を作成しなかったために、相手が支払いに応じないという場合は、調停や裁判で申し立てを行い、債務名義(調停証書、審判調書、和解調書、判決書)を手に入れてください。
以下に、支払いのない相手に「養育費を支払わせる方法」をまとめておきます。
手段 | 内容 | メリット | 窓口 | 法的な拘束力 |
---|---|---|---|---|
内容証明 | 支払いを求める内容を内容証明書郵便で送付する。 | 消滅の時効が引き延ばしにできる。請求の証拠が残せる。 | 郵便局 | × |
履行勧告 | 裁判所が約束を守るよう勧告を行う。 | 費用が掛からず、裁判所から勧告を出してもらえる。 | 家庭裁判所 | × |
履行命令 | 裁判所が約束を守るよう期限を指定し支払いを命じる。 | 10万円以下の科料がかかるという圧力が掛けられる。 | 家庭裁判所 | × |
支払い督促 | 裁判所が約束を守るよう期限を指定し支払いを促す。 | 期限を決めて、相手の異議申し立てがなければ仮執行宣言が出される。 | 簡易裁判所 | △ |
間接強制執行 | 一定期間までに取り決めに従わない場合には、間接強制金を新たに課すと警告する。 | 損害賠償が請求できる。 | 家庭裁判所 | △ |
直接強制執行 | 相手の財産を差し押さえし、申立人に支払う。 | 相手の意思に関係なく財産の差押えができる。 | 地方裁判所 | ○ |
相手が養育費を支払わない場合には、信頼できる弁護士に相談し、上の方法を実行に移しましょう。
まとめ
離婚後の養育費の平均・相場については弁護士に相談を
離婚自体は夫婦同士の問題ですが、養育費は子どもの人生を左右するほど大切なお金です。にもかかわらず、養育費がきちんと支払われていないという実情があります。
「元夫が怖い、話したくない」と思っても、子どものために勇気を振り絞って養育費についての取り決めを公正証書に残しましょう。
その際、離婚の実務経験が豊富な弁護士に相談すると諸問題がスムーズに解決する可能性があります。 弁護士に相談することで、養育費の平均や相場、どのくらい受け取れるかも教えてもらえます。
養育費にも5年の消滅時効がありますから、困った時はなるべく早めに弁護士を頼ることをオススメします。
また、2019年12月23日に養育費の見直しが行われましたので、現在生活が苦しい、養育費を増額してほしいと考えている方も一度弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。
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