不倫やDVはしておらず、相手に落ち度はないけれど「相性が悪い」「好きじゃなくなった」などの理由で離婚することはできるのでしょうか? 今回は、相手に非がない状況で離婚をする方法と、注意点について解説します。
相手に非がなくても離婚は可能?
相手に不倫やDVなどの非がないのに離婚できるのか疑問に思われる方も多いかもしれませんが、結論から言いますと、相手の合意さえあればどんな理由でも離婚は可能です。
日本の離婚手続きは、
- 夫婦の話し合いによる“協議離婚”
- 家庭裁判所で調停委員を介して夫婦で話し合いをする“調停離婚”
- 裁判官に判断してもらう“裁判離婚”
の3種類があります。
相手が離婚に合意してくれない場合に強制的に離婚するためには、裁判離婚で勝つ必要があります。 しかし民法第770条1項に掲げられている5つの法定離婚事由がなければ、そもそも裁判を提起することはできないというルールになっています。
5つの法定離婚事由
- 一 配偶者に不貞な行為があったとき
- 二 配偶者から悪意で遺棄されたとき
- 三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき
- 四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
- 五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき(DV、浪費など)
相手に非がないけれど何としても離婚したいのであれば、相手をどれだけ説得できるかどうかがカギとなります。
相手に何も落ち度がないぶん、離婚を望む方が譲歩すべき(折れるべき)点が増えることには、留意しておかなければなりません。
別居が一定期間継続すれば離婚事由になることも
夫婦のどちらか一方が悪い訳ではなくても、客観的に見て夫婦関係が破たんしていることが明らかである場合には、その事実状態を尊重して裁判所が離婚を認めることがあります。
長期間別居していることは、前述の民法第770条1項“その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき”に分類されています。
客観的に夫婦関係が破たんしていると判断するためには、夫婦が完全に別居していることが条件とされています。 期間の目安はケース・バイ・ケースですが、一般的には3~5年程度で夫婦関係破たんと認められる傾向があります。
婚姻期間が長いほど、長い別居期間が必要
一般的に婚姻期間が長ければ長いほど、それに応じて “婚姻生活の破たん”が認められるための別居期間が長くなります。
たとえば東京高裁平成28年5月25日判決は、同居期間約10年で未成熟子がいる夫婦の妻が別居した上で夫に離婚を求めていた事例です。 判決の時点で別居期間が4年10か月と長期間に及んでいたことに加えて、
- 離婚を拒否し続けている夫は、反省していると言いながらも夫婦関係の修復に向けた具体的努力をしなかったこと
- それどころか婚姻費用分担金の支払いも十分にしていなかったこと
などが総合的に考慮され、裁判所は夫婦関係がすでに破たんしており回復の見込みなしと判断、離婚を認めました。
自分だけが離婚したい場合の財産分与はどうなる?
財産分与は、離婚理由に関係なく、夫婦で2分の1ずつ分け合うのが原則です。
財産分与とは、婚姻期間中に夫婦で協力して作った財産(共同財産と言います)を貢献度に応じて分け合う手続きです。 具体的には、結婚後に取得した預貯金、住宅、土地、有価証券、自動車などが含まれます。
結婚前に取得した財産や、相続・贈与によって取得した財産は、結婚生活とは関係がないので、財産分与の対象にはなりません(特有財産)。 収入を得ていない専業主婦の場合であっても、家事育児を通して家計に貢献していると考えられるので、2分の1ずつ分け合うことになります。
一方的な離婚では、財産分与の取り分で譲歩が必要な場合も
自分から一方的に離婚を求める場合でも、財産分与は同様に行うことが可能です。
ただし、相手が拒否しているケースでは、金銭面で譲歩しなければならなくなることが多いです。 相手に離婚を受け入れてもらう代わりに、財産分与の取り分を少なくしなければならなくなる可能性もゼロではありません。
相手に非がない離婚の場合、お金の負担はどうなる?
前述の通り、相手に非がない離婚では、金銭面の条件でこちら側が相当折れる必要があるでしょう。
どちらか一方が悪いとは言えない離婚の場合は、慰謝料を支払う法律的な義務はありませんが、離婚を納得してもらうための交渉材料として金銭を支払う提案をすることが多くあります。 このようなお金は、“離婚解決金”と呼ばれたりしています。
離婚解決金の相場
たとえば結婚して1~2年ですぐに離婚したくなった場合には、結婚年数分の婚姻費用(結婚生活にかかった生活費)が離婚解決金の相場とされています。
結婚直後に離婚したくなった場合には、挙式費用や新生活にかかった費用、相手の引っ越し費用などを自分が負担することにより、離婚解決金の代わりとすることも考えられます。
結婚のために退職して専業主婦になったなどの理由により収入がないケースでは、離婚解決金を支払うことが難しいかもしれません。 前述のように、財産分与の金額から離婚解決金を差し引いた金額を自分の取り分とすることで決着をつけるという方法もあります。
明確な理由がない離婚を進める4つのヒント
離婚理由を明確にする
性格の不一致や愛情が冷めたなどの曖昧な理由を、まずは明確にする必要があります。 具体的に相手のどこがどう嫌なのか、紙に書き出してみましょう。
信頼できる他人に相談することもお勧めです。相手からの質問に対して答えているうちに、自分の本心に気づけることも多いからです。 「心配かけたくない」「恥ずかしい」などの理由で友人・知人・家族に相談しづらい人は、夫婦カウンセラーや離婚カウンセラーに相談してみるのも良いでしょう。
離婚理由を言葉にすることで、原因が明確になることも
相手の嫌なところを紙に書いたり話したりしているうちに、最初は曖昧だった離婚理由が言語化・明確化されていき、自分でも意外な真相が隠れていたことに気付けるかもしれません。
たとえば「夫が気持ち悪い、生理的に無理」という理由も、実は夫による精神的虐待や経済的DV、性的DVが原因だったということがあります。 自分では単なる性格の不一致だと思い込んでいたとしても、弁護士目線で見ると法定離婚事由の“その他婚姻を継続し難い重大な事由”に該当する可能性もあります。
配偶者の行動が法定離婚事由に該当するのか判断しがたい状況については、弁護士に相談してみましょう。
離婚意思を冷静にハッキリ伝え、相手の人格は否定しない
離婚したい理由を明確にできたら、配偶者に離婚の意思をきっぱりと伝えましょう。
その際に重要なのは、感情的にならないこと、そして相手の人格そのものを否定しない(侮辱しない)ことです。
「気持ち悪い」「大嫌い」と感情的に罵ったり、「生理的に無理」「そもそも結婚前から好きじゃなかった」などと相手の存在や生き方、結婚生活自体を否定してしまうのはよくありません。 何の落ち度もないのに一方的に離婚を切り出された上に、人格まで否定されたら、誰でも深く傷つくでしょう。 相手に恨まれて、離婚をより一層強く拒否されてしまうおそれがあります。
本音はともかく、表面上は相手に対する尊敬と感謝の念を一貫して強調することが大切です。
金銭面で譲歩できる条件を用意しておく
何度も繰り返しになりますが、やはり金銭面での譲歩が重要となります。
何の落ち度もない相手に離婚を受け入れてもらうためには、金銭面以外でも様々な条件を妥協する必要が生じるでしょう。 とくに未成熟の子どもがいるのであれば、親権や面会交流などの条件についても話し合いをしなければなりません。
どちらを親権者にするのか、離婚後の面会交流はどれぐらいの頻度で実施するのかなど、相手の希望に応じて慎重に調整していきましょう。 自分だけで交渉するのが難しいと感じたときは、早めに弁護士に相談してください。
別居の準備をする
先述のように、一定期間別居をしていると、夫婦関係の破たんが認められやすくなります。 実家に帰る、新居を探しておく、などの準備を整えておくのもお勧めです。
相手に何も告げないまま突然失踪するように家出をすると、後々トラブルに発展しかねません。夫婦には同居義務という法律に定められた義務がありますので、正当な理由なく家出すると、民法第770条1項の法定離婚事由のひとつ“悪意の遺棄”に該当するおそれがあります。
相手によるDV・モラハラなどの事情がないのであれば、別居する意思を事前に伝えるようにしましょう。
相手に非がない離婚をすることのデメリット
経済面で不利になりやすいということが、一番大きなデメリットと言えるでしょう。 先述のとおり、とくに落ち度のない相手に離婚してもらうためには、多くの場合、金銭面の条件を妥協しなければならなくなるからです。
どうしても金銭的な負担を少なくしたいという人は、弁護士に相談して法定離婚事由が隠れていないかどうか専門的な判断をしてもらうという方法があります。 自分では「相手に落ち度がなく相性が悪いだけ」と思い込んでいたとしても、弁護士目線で見るとそうではないことも少なくありません。
証拠次第では有利な条件で離婚できるかもしれませんので、早めに弁護士に相談しましょう。
まとめ
相手に不倫やDVなどの非がなくても、合意さえあれば離婚は可能です。 相手が合意しない場合には、民法第770条1項に掲げられている法定離婚事由がなければ裁判で強制的に離婚することはできません。
ご自分では相手に非がないと思い込んでいても、実は弁護士から見ると法定離婚事由に該当していたというケースもあります。 弁護士は証拠集めについてもアドバイスできますので、ひとりで悩まず早めに相談しましょう。
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