実は借金にも「時効」があります。
時効といえば、一般的には刑事事件に関する報道や刑事ドラマなどでよく耳にするワードとして知られていると思います。 未解決事件が、長い時間が経過したことで犯罪行為が「なかったこと」に……そんな事態が借金にもあるのでしょうか。
今回は、借金の時効がどのような制度か、そして時効は簡単に成立するのかなどを解説します。
借金の時効は原則5年
借金問題で苦しんでいると、「時効を待てば借金はチャラになるのでは」と考える方もいらっしゃいます。
実際、借金には消滅時効と呼ばれる時効があります。
消滅時効とは、貸主(債権者)が、お金を返してもらう権利を行使しない場合に、その権利を消滅させる法的制度です。 裏を返せば、借主(債務者)の借金返済義務を消滅させる法的制度とも言えます。
借金の時効には「主観的起算点」が採用されるのが普通
借金の時効が成立するには、原則として「貸主(債権者)が請求できることを知ったときから5年」(主観的起算点)の期間が必要です。
なかには「貸主(債権者)が請求できる状態になったときから10年」(客観的起算点)の時間が必要なケースもありますが、一般的に、誰かが誰かにお金を貸す際、貸した側は借りた相手に請求できることを当然理解して貸すものです。
そのため、お金の貸し借りの大半は、先に述べた「貸主(債権者)が請求できることを知ったときから5年」が借金の消滅時効の成立に必要な期間だと考えておけばよいでしょう。
時効のはじまりは「借金をした日」ではなく「最後に返済したとき」から
「貸主(債権者)が請求できることを知ったときから5年」をもう少しわかりやすく言うと、「最後に返済したときから5年」です。
つまり、時効期間は、「最後に返済したとき」からカウントします。 時効のはじまりを「借金をした日」からだと誤解されている方も多いのですが、最後に返済したタイミングが原則です。
借金を滞納するとすぐに全額返済を求められる場合も
ただし、消費者金融などに分割で返済している場合、数回の滞納でも、時効を待たずに借金全額を一括返済するよう求められる場合があります。 これは「支払期日まで支払いを待ってもらえる利益」(期限の利益)を喪失したことによるものです。
期限の利益は、借金をする際の契約で取り交わすものです。借金の返済を怠り滞納すると、契約に基づいて、借主(債務者)は期限の利益を失います。 期限の利益がなくなると、借主(債務者)は期日までの支払いを待ってもらうことはできなくなり、すぐに借金全額を返済する義務が生じてしまうのです。
貸し借りの事情によっては時効まで10年~20年
貸し借りの事情によっては、時効までの期間が「最後に返済したときから5年」ではなく、10年や20年になるケースがあります。
例えば、第三者が貸主(債権者)の口座からお金を貸していたなど、なんらかの事情で貸主(債権者)本人が自分のお金を貸していることに気づいていなかった場合、時効までの期間は「貸主(債権者)が請求できる状態になったときから10年」(客観的起算点)で計算します。
不法行為にあたる場合は時効まで20年
また、お金の貸し借りが不法行為にあたる場合、貸主(債権者)の損害賠償請求権は不法行為のときから20年にのぼる可能性もあります。
個人間や企業からの借り入れであればともかく、複雑な経緯がある借金の場合、時効の起算点がいつなのか、また時効期間がどのくらいになるかはケースバイケースと言えますので、安易に自己判断せず弁護士にすみやかにご相談することをお勧めします。
2020年4月より前の借金の場合
時効は、民法にもとづいて適用される制度です。 これまでに述べた時効制度は、2020年4月1日に施行された改正民法にもとづく最新の規定です。 一方、民法改正前にあたる2020年3月31日以前に借金をしていた場合には、旧民法にもとづく時効制度が適用されます。
つまり、借金が2020年4月以前のものか以後のものかで、時効のカウント方法は変わってくるのです。
家族や友人からの借金の時効は10年
旧民法では、家族や友人からの借金の時効は「貸主(債権者)が請求できる状態になったときから10年」です。
銀行・消費者金融など法人からの借金は5年
一方、銀行・消費者金融など法人からの借金は、民法の特別法である商法にもとづき、時効は「貸主(債権者)が請求できる状態になったときから5年」です。
借金の時効成立に必要な「時効の援用」
借金の時効は、単に時効期間が過ぎれば自動で時効が成立するわけではありません。
借金の時効を成立させるためには、借主(債務者)が「時効の援用」という手続きをとる必要があります。
時効の援用とは、借金の時効制度を利用することの意思表示
時効の援用とは、借主(債務者)が、貸主(債権者)に、借金の時効制度を利用すると意思表示することをいいます。
時効援用の手続きは内容証明郵便で
時効の援用を意思表示するには、貸主(債権者)に、時効を援用することを通知する「内容証明郵便」を送付します。
内容証明郵便とは郵便局の行うサービスのひとつで、いつ、どのような内容の文書が、誰から誰あてに差し出されたかということを郵便局が証明してくれる郵便のことです。
時効の援用は、本来、相手方に口頭で伝えるだけでも法律上有効です。しかし、口頭だけでは言った言わないで後々もめる可能性があるので、内容証明郵便を利用して、郵便局に公的証明をしてもらうのが一般的です。
内容証明郵便には「消滅時効を援用する」と明記を
内容証明郵便には「消滅時効を援用する」と明記する必要があります。 また、その他にも「時効が完成していること」など、借金問題を完全に解決するために記載すべき事項が複数あります。
詳しい書き方を知りたい場合には弁護士に相談するとよいでしょう。
実はハードルの高い借金の時効
ここまで借金の時効についてご紹介してきましたが、それでは借金は返済せずに、ただ待つのが有効かというと、そんな簡単なはずはありません。 実は借金の時効に至るまでには、時効成立をはばむ高いハードルがあります。
時効は更新(中断)される
そのハードルとは、進行していた時効期間がゼロに巻き戻ってしまう「更新」制度です。 更新は、旧民法では「中断」と呼ばれていましたが、名称が変わっただけで内容的には同じものです。
時効が更新される代表的な方法には、
- 借主(債務者)が借金のあることを認める「承認」
- 借金の裁判での「確定判決」
- 財産の差し押さえを行う「強制執行」
の3つのパターンがあります。
債権者は、こうした時効の更新の方法をとることで、時効期間をリセットできます。 つまり、債権者側が定期的な時効の更新を行えば、債務者の時効を防ぐことができるのです。
最後の返済から5年が経ったから、と時効の援用の手続きを進めてみても 債権者側で時効の更新が行われていれば、時効成立とはなりません。かえって、未返済の借金の存在を認める形となってしまいます。
知らぬ間に差し押さえ・強制執行されるリスクも
差し押さえ・強制執行は、借主(債務者)の知らぬ間に突然行われるリスクがあります。
貸主(債権者)が裁判所に強制執行の申し立てをして認められると、裁判所は借主(債務者)に差押命令を送達します。 ここで借主(債務者)が異議を申し立てなければ、貸主(債権者)は、給料や預金など借主(債務者)の財産を差し押さえ・強制執行できるようになります。
しかし、強制執行は、借主(債務者)が裁判所から差押命令を受け取っていなくても、「公示送達」という方法で手続きを進めることができます。 そのため、借主(債務者)が知らぬ間に強制執行の手続きが進み、いきなり差し押さえ・強制執行される可能性があるのです。
このリスクを認識せず安易に時効成立を待っていると、いざ強制執行となったときに大きなダメージを受けることになります。
まとめ
借金の時効は、原則「最後に返済したときから5年」であり、その期間が過ぎれば時効の援用によって借金の返済義務がなくなります。
しかし、貸し借りの事情によっては時効が10年~20年になる場合もありますし、借金の援用には一定の手続きを踏む必要があります。 また、貸主(債権者)も時効成立をはばむために更新(中断)を行おうとするでしょうから、実際に借金の時効が成立するのは難しいのが実情です。
ですから、借金問題は、自己判断で時効を待つよりも弁護士へ相談しましょう。 弁護士であれば、借金の時効が成立するタイミングを正しく判断できます。その結果、時効の援用ができるようであれば、援用手続きを手助けしてくれますし、時効を待つよりも債務整理するほうがいい事案だと判断すれば、ベストな債務整理方法を提案してくれます。
ひとりで悩むよりも、弁護士という専門家の手を借りて、よりよい解決を目指しましょう。
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