連載『住まいと安全とお金』では、一級建築士とファイナンシャルプランナーの資格を持つ佐藤章子氏が、これまでの豊富な経験を生かして、住宅とお金や、住宅と災害対策などをテーマに、さまざまな解説・アドバイスを行なっていきます。


住まいを新規に取得する時の住宅ローン減税等については様々な情報が提供されていて、各種優遇措置や減税などについても広く周知されています。ところが意外に知られていないのがリフォームローンに対する優遇措置や減税制度です。

政府は環境保全の観点から住まいをできるだけ長持ちさせるための耐震性能と長く住み続けられるためのバリアフリー仕様にリフォームする場合などには優遇措置を強化しています。住まいは安全であることはもちろんですが、長く暮らし続けられることが、生涯収支を向上させます。またメンテナンスは早い段階で対応する方が少ない費用で済みます。必要に応じてリフォームローンを賢く利用する方法を考えてみましょう。

リフォームローンにもある減税制度 - 耐震・バリアフリー・省エネがポイント

冒頭にも述べた通り、政府は安全な住まいを長く使ってもらうことをめざしています。従って、リフォームの優遇措置は、「耐震」、「省エネ」、「バリアフリー」が主軸となります。一般に認知されている住宅ローン減税は増改築(リフォーム含む)工事も対象となりますが、リフォーム専用の「ローン型減税」と「住宅ローン減税」の違いに注目ください。どちらを利用すれば有利かは個々に異なります。また、耐震リフォームの投資型減税に限り、住宅ローン、バリアフリーリフォーム・省エネリフォームのローン型減税も併用できます。

リフォームに対する減税制度の概要

(C)佐藤章子

該当するケースや組み合わせ等が煩雑なために、下記URLの組み合わせ表を参照ください。

公益財団法人 住宅リフォーム・紛争処理支援センター

投資型減税とは - ローンを使わなくても利用できる! 所得税額の控除

「投資型減税」は耳慣れない言葉かも知れません。住宅ローンを借りないで住まいを取得したり、リフォームしたりする時は、通常住宅ローン控除は使えません。自己資金でまかなうと言っても資金に余裕があるケースばかりとは限りません。高齢者の場合はローンを組みにくいですし、老後の生活ために貯蓄した資金を取り崩す不安もあると思います。政府はこうした状況下で、積極的に住まいの質を改善し、健康的に長く住み続けてもらうと共に、高齢者の貯蓄をリフォーム工事に拠出することにより、経済の活性化を図るために、ローンを組まずに住まいを取得したリフォームしたりした場合の減税措置を設けています。

投資型減税の主な要件(平成26年4月25日作成 佐藤章子)

(C)佐藤章子

高齢者向け返済特例制度 - 年金生活者でも大丈夫! 利子分だけ返済の優遇制度

住み慣れた我が家で高齢期を迎え、同時に住まいも老朽化しつつあるケースが多いと思います。現役時代にリフォームを済ませておくのがベストですが、まだ子供が独立していなかったり、バリアフリーの必要性をまだ感じていなかったりで、気がついたら日々の生活が不便という状態ということも少なくないでしょう。ようやくリフォームしようと思っても、ローンを借りる年齢ではないし、貯蓄を拠出するのも今後のことを考えれば不安という状態になっていることが少なくありません。

こんな時に便利なのが住宅金融支援機構の高齢者向け返済特例制度です。返済は利子分だけで済み、元金返済は借入者全員が死亡した時ですので、リフォームの資金があったとしても、手持ち資金を温存できるメリットもあります。相続人が現金又は住まいを売却して返済します。

高齢者向け返済特例制度

(C)佐藤章子

<著者プロフィール>

佐藤 章子

一級建築士・ファイナンシャルプランナー(CFP(R)・一級FP技能士)。建設会社や住宅メーカーで設計・商品開発・不動産活用などに従事。2001年に住まいと暮らしのコンサルタント事務所を開業。技術面・経済面双方から住まいづくりをアドバイス。