2019年10月1日より幼児教育無償化がスタートします。所得制限はありませんから、対象の子どもがいるご家庭にとっては関心が高い制度ではないでしょうか。ここでは、無償化対象がやや複雑な幼稚園のケースを中心に幼児教育無償化についてお伝えします。
幼児教育無償化とは
幼児教育無償化は少子化問題への取り組みの1つです。20代や30代の若い世代が理想の子ども数を持たないのは「お金がかかるから」というのが最大の理由とのこと。その対策のため幼児教育無償化が始まりました。無償化となるのは、3~5歳児クラスの幼稚園、保育園、認定こども園等に通うすべての子どもの利用料です。0~2歳児クラスにおいては、住民税非課税世帯が無償化対象となります。
すべての子どもの利用料が無償化になるとはいえ、上限が設定されていたり、対象外のものもあったり、細かな条件がありますから、ひとつひとつ確認したいと思います。
対象年齢・対象クラス
無償化の対象となるクラスは3~5歳児クラスです。原則、満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの3年間が無償化対象です。幼稚園の場合は、4月入園のところもあれば、3歳の誕生日を迎えたら入園できる園など園によって対応は様々ですから、入園できる時期に合わせて満3歳から無償化となります。満3歳児クラスと年少さんクラスから年長さんクラスまでということですね。
対象施設
対象となる施設は幅広く、幼稚園、保育園、認定こども園、認可外保育施設等に加え、保育ママや小規模保育、幼稚園の預かり保育、病児保育、ベビーシッター、ファミリーサポート事業なども無償化対象施設となっています。
また、障害児の発達支援を利用する子どもも満3歳になって初めてむかえる4月1日から小学校入学までの3年間、利用料が無償化されます。幼稚園、保育園、こども園を利用している場合は両方とも無償化されます。
幼稚園無償化の内容
幼稚園については、子育て支援新制度の対象となる幼稚園かどうかで無償化の条件が異なります。子育て支援新制度とは、子育て支援を総合的に推進するために2015年4月にスタートした制度です。利用料の取り扱いや国からの財政支援等が変更となるため、新制度に移行するかどうかは各園が選択します。
この新制度に移行した幼稚園については、保育料が無償化されますが、移行していない幼稚園の場合は月額25,700円までが無償化対象になります。通園している園がどちらに該当するかわからない場合は、通園している園か、お住まいの市区町村で確認ができます。
預かり保育は無償化対象?
幼稚園の預かり保育や延長保育を利用した場合は、利用日数に応じて最大月額11,300円まで無償化されます。預かり保育の利用料は1日450円として計算します。450円 × 利用日数分、最高11,300円までが無償化対象になります。
ただし、預かり保育が無償化されるのは、保育の必要性の認定を受けた場合のみです。この認定は、保護者が仕事をしていたり、妊娠していたり、出産予定があったり、あるいは病気であったりなど、子どもを預けざるを得ない理由がある場合に受けられます。
認定を受けるには、申請書を幼稚園で入手し、マイナンバーや就労証明書等を添付し、幼稚園経由で市区町村に提出します。
「幼稚園無償化」無償化対象となるもの、ならないもの
無償化対象となるのは、幼稚園の利用料です。下記の費用は実費で徴収する費用として無償化対象外です。
●対象にならないもの
・給食費
・通園バス
・行事代
・教材費
・スポーツ保険掛け金
・制服費用
・PTA会費
・子育て支援新制度に移行した幼稚園の入園料
ただし、給食費については第3子以降及び年収360万円未満世帯の子どもは副食費(おかず・おやつ)の費用は免除されます。第3子以降というのは、単純に3番目以降の子という意味ではありません。小学4年生以上は子どもの人数としてカウントしないため、例えば小学3年生と1年生と年長クラスの兄弟だと、年長クラスの子は第3子となりますが、小学4年生、1年生、年長クラスの兄弟だと、年長クラスの子は第2子となる点に注意が必要です。
また、免除となるのは副食費です。給食費は主食費(ごはんやパン)と副食費から成り、主食費は免除にはなりません。なお、主食費、副食費とも自治体によって金額は異なりますが、国が定めた金額は、主食費は3,000円、副食費は4,500円です。
よって、無償化とはいえ、毎月の幼稚園への出費がゼロになるわけではありません。
無償化の手続き
子育て支援新制度に移行した幼稚園を利用している場合は、手続きは不要です。新制度に移行していない幼稚園を利用している場合は、申請が必要になります。通園している幼稚園から書類が配布されているはずなので、幼稚園を経由して市区町村に申請しましょう。
家計の負担はいくら減る?
幼稚園無償化がスタートすると、毎月いくら負担が減るでしょうか。入園した年で考えてみたいと思います。入園の年は、入園料を支払います。新制度に移行していない幼稚園の場合、入園料も保育料と合わせて月額25,700円まで無償となります。入園料は、その年度に在籍した月数で割って、月換算してから保育料と合算します。
例えば、入園料60,000円、保育料20,000円とすると、入園料を12ヵ月で割って
60,000円 ÷ 12ヵ月 = 5,000円
これを月額保育料と合算して
5,000円 + 20,000円= 25,000円
25,700円以下の金額なので、このケースだと入園料と保育料両方が無償化されるということです。
自治体によっては、以前より入園料に助成制度があったり、また、無償化スタートと合わせて助成制度が変更になったり、各自治体で取り組みはさまざまです。お住まいの自治体ではどのような制度があるのか、一度調べてみると良いかもしれません。
無償化のメリット・デメリット
保育料の負担は家計にとって決して小さいものではありません。それが、無償化されることはとてもありがたいことです。求職中でも、幼稚園の預かり保育が無償となる場合がありますから、そろそろ働きたいと思っていたママにとっては働きやすい環境ができたのではないでしょうか。
一方、デメリットとしては、子どもがいない家庭、あるいは無償化対象外の子どもがいる家庭は、家計の負担軽減がないことでしょう。無償化の財源は消費税です。消費税率引き上げによる財源を活用しているわけですから、そのような家庭にとっては増税です。
しかし、少子化によって国の経済力が弱くなることは全国民にとってデメリットです。将来的には、幼児教育無償化が少子化対策として効果があれば、無償化対象外の家庭でも間接的なメリットがあるかもしれません。長期的な視野を持って考えると、デメリットではなくなるかもしれませんね。
浮いた保育料は将来の教育費のために
幼児教育無償化対象となる家庭は、保育料無償化に加え、児童手当も支給されています。2つ合わせるとかなり大きな金額になるのではないでしょうか。児童手当も浮いた保育料も将来の教育費のために、とっておきたいものです。
生活費として消えていくことがないよう、生活用口座とは別管理をして、上手に積み立てていきましょう。