2018年1月スタートの「つみたてNISA」は、金融庁が新たに設けた少額投資非課税制度です。これまでのNISAと同様に毎年の非課税枠で得た利益や分配金にかかる税金はゼロになりますが、これまでのNISAとは違い、長期の積立投資に特化しており、投資初心者でも始めやすい制度です。
そうはいっても「実際のところNISAと何が違うの?」と疑問に思っている人のために、この特集では「つみたてNISA」について、ひとつずつ解説していきます。
既にNISA口座を持っている場合、どちらかの選択が必要
「つみたてNISA」を始めるに当たって注意しなければならないのが、通常のNISAと「つみたてNISA」は併用できず、どちらか一方を選択しなければいけないということです。
同一年度に併用はできませんが、年度が替わればまた選択することができるので、例えば2018年度は「つみたてNISA」を利用したけれど、2019年度は通常のNISAを利用するというように年度ごとであれば変更は可能です。その場合、変更しようとする前の年の10月から12月の間に金融機関で変更の手続きを完了する必要があります。
ですが、「つみたてNISA」は「積み立てる」ことを前提にした制度なので、実際には年度ごとに「つみたてNISA」から通常のNISAに変更するというよりも、「つみたてNISA」を20年間長期で利用する方が、利用価値が高いといえるでしょう。
「つみたてNISA」と通常の NISAとの選択制は、これから買い付ける商品をどちらで受け入れるかということに関する選択です。したがって、既に保有しているNISA商品が課税扱いになったり、売却しなければならないということを意味するわけではありません。NISAから「つみたてNISA」に変更するとしても、既にNISAで保有している商品に関しては、非課税で保有できる期間(5年間)が終了するまでは継続して保有ができるということになります。その逆も同様です。
つみたてNISAを始めるには専用口座が必要
「つみたてNISA」を始めるには銀行や証券会社などの金融機関につみたてNISA口座を開設する必要があります。通常のNISAの仕組みと同様に、原則1人につき1口座に限られ、複数の金融機関には同時に口座を開くことはできません。金融機関を変更した場合には複数の金融機関に非課税口座を持てないので、もともと利用していた金融機関の口座の新規年度分を開かず、新しい金融機関に新規口座を開くことになります。
「つみたてNISA」口座を開設するに当たっては、今までNISA口座を保有していたか、どこの金融機関で開くかによって以下の3つのパターンが考えられます。
1つ目と2つ目が、既にNISA口座を持っている場合です。
1つ目の、既にNISA口座を持っていて、NISA口座と同じ金融機関で「つみたてNISA」口座を開くという場合には、現在の金融機関へNISA口座からつみたてNISA口座への変更を申し込めばOKです。
ただし、既にNISA口座を持っていて、現在と同じ金融機関でつみたてNISA勘定へと切り替える場合、タイミングによって手続きが異なってきます。その年に通常のNISA勘定で買い付けを行っていなければ、「金融商品取引業者等変更届出書(勘定変更用)」をNISA勘定を設定している金融機関に提出します。その年に通常のNISA勘定で買い付けを行っており、翌年から「つみたてNISA」で勘定を設定したいという場合は、「非課税口座異動届出書」を提出することになります。
2つ目の、既にNISA口座を持っているけれど、NISA口座とは別の金融機関で「つみたてNISA」を利用する場合は次のような手順をとります。まず現在の金融機関に変更の旨を伝えると、「金融商品取引業者等変更届出書」が発送されてくるので、記入・返送します。そうすると「勘定廃止通知書」が送付されてくるので、この書類を「非課税口座届出書」とともに、「つみたてNISA」口座を開設する新規の金融機関へ提出します。これで、つみたてNISA口座を新たな金融機関に開設することができます。
ただし、この場合にもタイミングによって手続きが変わってくるので注意が必要です。金融機関を変更する年分の勘定で、既に通常のNISA勘定で買い付けをしていた場合には、その年分については金融機関を変更することができず、変更できるのは翌年の投資分からとなります。また、金融機関を変更したい場合には、変更したい年の前年の10月1日から変更したい年の9月30日までに金融機関で変更の手続きを完了する必要があります。また、旧口座のNISA買い付け商品はそのまま非課税期間、保有を続けることができます。
3つ目の、NISA口座を持っていなくて、新規で「つみたてNISA」口座を開設する場合には、つみたてNISA口座を開設したい金融機関から申込書類を取り寄せ、「非課税適用確認書の交付申請書」・「非課税口座開設届出書」に記入して、マイナンバー確認書類を提出します。書類を受け付けた金融機関はNISA口座の二重開設がないことを税務署を通じて確認し、税務署は金融機関に対して「非課税適用確認書」を交付します。金融機関が「非課税適用確認書」を受領すれば、つみたてNISA口座は開設されます。つみたてNISA口座開設のお知らせが届いたら、つみたてNISA口座開設となります。
申し込みから口座開設完了までは、通常のNISAから「つみたてNISA」への変更で約1~3週間程度、新規に開設する場合には約2~4週間程度かかります。
ちなみに、「つみたてNISA」口座開設の際にはマイナンバーが必要になるので、自分で用意するようにしましょう。
NISAとつみたてNISA口座、資金や商品の移動はできないので注意
そして、もう1つ注意しなくてはならないのが、相互間のロールオーバー(移管)のことです。NISA口座内の投資信託を「つみたてNISA」口座内に移動することはできませんし、その逆も同様で、NISAと「つみたてNISA」の間で商品を移動させることはできません。
したがって、NISA口座で5年間の非課税期間が終了しても、「つみたてNISA」口座へ移動すれば非課税期間が延びるなどと思っている人がいたらそれは大間違いです。そもそもNISAと「つみたてNISA」では取扱商品や取引方法などが異なっているため、相互間のロールオーバーは制度上認められていないのです。
また、一般口座や特定口座で保有している公募株式等信託などを非課税(NISA・つみたてNISA)口座へ移動することもできませんし、金融機関を変更する場合にも、変更後の金融機関の口座に移動することもできません。新たな非課税(NISA・つみたてNISA)口座で買い直すことになります。
「つみたてNISA」を始めるには専用の口座を開設しないといけませんが、非課税(NISA・つみたてNISA)口座は1人1口座が原則。一度選択すると変更しない限り、前年に選択されたものが継続されていくので、NISAと「つみたてNISA」、それぞれのメリットやデメリットをしっかり把握した上で検討しましょう。
まとめ