令和4年分の確定申告は、2月16日から3月15日まで。今年は申告書の様式Aの廃止や、控除率のダウンなど、これまでの確定申告との変更点もあります。
1月10日に発売された、TJ MOOK『賢くお金を取り戻す! 確定申告 令和5年3月15日締切分』(田中卓也監修・宝島社刊)より、「令和4年分確定申告のポイント」を抜粋してご紹介します。
1.申告書の様式Aが廃止されます
申告書Aは廃止となり新様式の区分欄も大幅追加
もともと「確定申告書B」は、どんな種類の所得の申告も可能な汎用的なもので、一方「確定申告書A」は、記載できる所得の種類が限定された簡易版でした。このように2つあった申告書様式が令和5年1月からA様式は廃止され新様式に統一されます。今後は、「まだ、過年度の確定申告について未提出の年分の申告がある」といった特殊な場合を除き確定申告はすべて新様式で行います。
さらに、令和2年分の申告書Bから金額記入欄のほかに区分欄が設けられましたが、その区分欄が大幅に追加されています。特に個人事業主が関連してくる事業所得の(ア)と(イ)の欄に区分欄が追加されており、例えば、電子帳簿保存はしていないけれど、市販の会計ソフトを使用している場合は「2」を、表計算ソフトなど簡易な方法で記帳している場合は「4」を記入します(詳しくは下図の「収入金額等」の区分1~5を参照)。
不動産所得の区分欄は税制改正も影響
不動産所得の「区分2」欄には事業所得と同じで、1~5の区分のいずれかを記入します。「区分1」欄は国外中古建物の不動産所得に係る損益通算等の特例の適用を受ける場合には「1」を記入し、適用を受けない場合には記入する必要はありません。
今までは国外中古建物は築年数の関係から減価償却費の簡便法を活用すると減価償却を多めに計上でき、経費として計上することで節税効果があったのですが、令和3年分の確定申告からは、この国外中古建物の不動産所得に係る損益通算等の特例が創設され損益通算は不可となったためです。
配偶者(特別)控除「区分2」の注意点
「区分1」には配偶者特別控除の適用を受ける場合のみ「1」を記入します。「区分2」で配偶者が国外居住親族の場合でも「納税者の合計所得金額が1000万円以下」で「配偶者の合計所得金額が133万円以下」であれば「同一生計」にある場合、配偶者(特別)控除の適用を受けられます。「同一生計」の要件を満たしているかどうかの確認をするために「親族関係書類」と+「送金関係書類」*が必要になります。両方の書類を提 示・添付して年末調整で配偶者(特別)控除を受けている場合は「2」、それ以外なら「1」を記入します。扶養控除の区分欄も同様です。
なお、これらの区分欄記入は「確定申告書等作成コーナー」では自動判定により処理されます。
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著者:田中卓也 監修
発売日:2023年1月10日
価格:759円(税込)判型:A4判
ページ数:96P
ISBN:978-4-299-03788-6
雑誌:66679-80
田中 卓也(たなか たくや) プロフィール
“正しい決算、正しい申告だけで満足ですか?”という理念をかかげ、事業計画の作成・サポートを中心に据えた革新的な事務所経営を行う。また、各種セミナーでの講演活動や執筆活動にも力を注ぐ。