元国税局職員さんきゅう倉田です。好きなアメリカの税のルールは「繰越欠損金の期限がないところ」です。

ぼくは親にお金を出してもらってTACに通い、公務員試験の対策講座を受けて国家公務員になったのに、2年と1カ月で退職して芸人になりました。芸歴11年目です。コロナの影響で、11年目はほとんど誰とも会わずに、蟄居する日々でした。

増えていく預金残高を見て、早く日本経済に参加したいと願う日々です。

だいぶ昔のことのように思えますが、安倍政権では兼業・副業が推奨されていました。働き方改革で、賃金上昇・所得向上を目指し、所得税収の増加を目指したんだと思います。

無理だと分かっていますが、池田勇人元総理のよう倍にしてくれたら良かったのに。

さて、みなさんの働き方も変わり、副業をしている方もいるでしょう。家にあるものを、捨てるのではなく、メルカリなどで売却した方もいるのではないでしょうか。ぼくも、メルカリで本を買うことがあります。

では、そのような取引は、課税の対象となるのでしょうか。また、絶対課税の対象になるだろうけど、何所得になるんだろう、と思うこともあると思います。

そもそも、所得に種類があることを知らない方もいるでしょう。所得って10種類もあるんです。会社からもらうお給料は「給与所得」ですが、副業は「給与所得」の場合もあれば「雑所得」の場合もあります。

それらを別々に計算し、最後に合計して所得税を計算するので、自分の収入が何所得になるのか知っておかなければいけません。

●原稿料、講演料、ネットオークションやフリマアプリなどを利用した個人取引による所得

→ 雑所得
なお、雑所得の区分が「公的年金等」「業務」「その他」の3つに増えました。

メルカリなどで生活に使っていたものを売った場合は、所得税がかからないので確定申告不要です。ただし、自分で作ったアクセサリーや描いた絵、何かを仕入れて売るような場合は、"生活に使っていたもの"ではないので、申告が必要です。しかし、その場合でも、会社員、パート・アルバイトであって、売買の年間の利益が20万円以下なら申告不要です。

上記以外でも、車などの貸し付けやベビーシッターとしての収入の申告を忘れてしまう方がいるようなので、ご注意ください。ちょっと友達の子供を見て、お金をもらうことがある人もいると思います。これらは、<雑所得>業務に該当します。

●ビットコインをはじめとする暗号資産の売却による所得

→ 雑所得
その他に該当します。

仮想通貨の利益を無申告だった者への税務調査が増えているようです。一方で、しっかりと申告する人も増えているようです。懇意にさせていただいている仮想通貨専門の税理士さんの事務所も、活況を呈しているようでした。

仮想通貨を買っただけならば確定申告は不要ですが、売却したとか他の仮想通貨と交換したような場合は、申告の要否を調べましょう。自分で調べることができなければ、税理士の先生方に相談することをお勧めします。

●競馬や競艇、競輪、パチンコ、麻雀などのギャンブルから生じた所得

→一時所得

公営ギャンブルによる利益には、もちろん税金がかかります。法律で禁止された賭博による利益にも税金はかかります。しっかりと申告しましょう。なお、申告は勧めていますが、違法な賭博そのものを推奨しているわけではありません。

●昼は会社員、夜は蝶

会社員としてのお給料は給与所得ですが、夜のお仕事の所得区分は難しい。ケースバイケースで、給与所得になることもあれば事業所得になることもあります。有名な裁判の判決もありますが、その判決を考慮してもなお判断が難しい。

申告時に、税務署の方や税理士の先生によく確認するようにしましょう。

●アルバイトを2つやっている

→ 給与所得
一般的なアルバイトを2つやっていれば、どちらも給与所得です。ほとんどの場合確定申告が必要となります。

確定申告期間は、3月15日(月)までです。自宅のパソコンやスマホで申告しましょう。なお、下記のような給付金は税金がかからないので、確定申告も不要です。

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