元国税局職員 さんきゅう倉田です。好きな役員は、『代表取締役』です。
副業が盛んです。違法な残業が厳しく律されるようになり、下がった給与を補うためか社員の副業を推奨する企業が増えています。増えているといっても全体から見たら少数派で、依然、社内規定で副業を禁止している会社の方が圧倒的に多く、もちろん公務員の副業も禁止されています。
それでも勤務先の監視の目をくぐって、副業したいという方はいらっしゃるでしょう。公務員の副業は法律で禁止されていますが、会社員なら社内規定に違反するだけですから行動に移す方も多い。しかし、バレないに越したことはない。副業をしている方が最初に抱く不安は、収入が増えることで税金が増えて会社にバレること。しかし、税金が増えても会社にバレない方法があるのです。
そもそも、なぜ会社にバレるのか
副業が会社にバレるのは、住民税の金額が市区町村からあなたの会社に通知されることによって起こります。もちろん他の従業員からのタレコミもあるでしょうが、収入の変動に限っていえば住民税の金額が会社からあなたに支払われている給与をもとに計算した金額と大きく異なったとき、経理の人間が気づいて課長に相談すると考えられます。
どうして確定申告もしていないのに住民税の金額が変わるのでしょうか。勤務先は、市区町村に「あなたにどのくらいの給与を支払っているか」という報告書を提出しています。複数の会社からあなたへの給与の支払いがあれば、それを合算して算出した金額をあなたの本業の会社に通知して、会社は給与から住民税の金額を差し引くのです。
バレないためには
まず副業が給与所得の場合、バレないというのは難しいもの。しかし、バレても何とかなる方法は後半で紹介します。一方、給与ではなく事業所得に該当するものであれば、確定申告をして住民税の普通徴収を選択することで、会社にバレるリスクは大幅に減ります。
【さんきゅう倉田による用語解説~事業所得~】
いわゆる個人事業者のような仕事。自分で、道具や働く場所を用意して行うような仕事。収入に対して経費が認められるので、経費が多ければ事業所得が0やマイナスになることもある。
その場合、事業所得が0円以下にならないようにご注意ください。0円以下の赤字になると、給与所得の黒字と相殺して、おせっかいにも住民税を減らしてくれます。
通常だったら、うれしい出来事なのですが、住民税が減っても会社にバレる可能性がありますので、0円以上にして普通徴収を選択しましょう。なお、会社の給与から住民税を天引きすることは、「特別徴収」といいます。
バレたとき
「こうすればバレないですよ」とか「この方法ならバレづらい」というのは、書籍でもインターネット上でも散見されます。でも、バレたときの対策は教えてくれない。みんな、知識をひけらかすだけで、理論を教示してくれません。ぼくは、ちゃんとバレてしまったみなさんのことも考えている紳士的な人間です。実写版の食パンマンとかやっても良いくらい。
もし、あなたの住民税の金額が変わり、課長から「副業してるだろ?」といわれたらどうするか。「競馬で勝った」と一言いえば合理的な理由になります。競馬などの公営ギャンブルで利益が出れば、一時所得になりますので、年間50万円以上なら確定申告が必要です。申告すると、住民税の金額が変わります。あるいは、「親から相続した駐車場になっている土地があり、不動産収入がある」というのはどうでしょう。まさか、課長も「相続を放棄しろ」とか「土地を遊ばせておけ」とは言いづらいのではないでしょうか。
国家公務員でも規模が大きくなければ、農業や不動産収入が認められています。副業を法律で禁止されている国家公務員が不動産収入は認められていることを論拠に、課長を説得してみてはいかがでしょうか。これで、副業で稼いで、たくさん納税しても安心でしょう。
執筆者プロフィール : さんきゅう倉田
芸人、ファイナンシャルプランナー。2007年、国税専門官試験に合格し東京国税局に入庁。100社以上の法人の税務調査を行ったのち、よしもとクリエイティブ・エージェンシーに。ツイッターは こちら。