元国税局職員さんきゅう倉田です。 好きな資産の譲渡等は「資産の譲渡」です。

10月から、消費税が10%になります。前回のように、もう延期はありません。確実に10%の時代がやってきます。

消費税が増税されると同時に、軽減税率が始まります。新聞と飲食料品の消費税を8%に据えおく制度です。

この「飲食料品」の範囲が、不明確でずっと問題視されています。軽減税率の導入が決まってから、数多の税金のプロや税金に興味のある人たちが、何が8%で何が10%になるのか、お店はどのような対策を取るのか考えてきました。

それは、飲食料品の購入は8%で、外食は10%という制度において、それらを明確に分けるのが難しいからです。

数ヶ月前に、やっと、Q&Aが公表され、現在時点で考えられるすべての取引の取扱いが明らかになりました。

例えば、パーク内のレストランは10%ですが、パーク内で食べ歩くorベンチで食べるポップコーンやスモークターキーチキンレッグは、8%となります。しかし、パーク内の屋台のようなお店が、屋台で購入して飲食する人のために専用のベンチを用意していれば、そこに腰掛けて飲食をすると「外食」になります。外食であれば消費税は10%です。

食べ歩きも想定されるなら、店は販売時に客に確認する必要があります。

類似の例では、コンビニのイートインの取扱いが話題になっていました。

コンビニのイートインと軽減税率

コンビニで飲食料品を売った場合、客がイートインコーナーを利用するのか、持ち帰るのかわかりません。店員は、会計時の処理を8%にするか10%にするか迷うことになります。

もともと、「店内でお召し上がりですか」と確認するファーストフードなら問題ありませんが、コンビニではその確認によって、オペレーションがひとつ増えてしまいます。

これを忌避してコンビニはイートインコーナーをなくしてしまう、そんな記事が出回った時期もありました。

とてつもなく稚拙な内容です。消費税の判断だけで、収益の機会となるスペースを廃止することはないでしょう。廃止によって発生する改装コストなども考えられていません。

結局、コンビニは、「店内で召し上がる場合は、お申し付けください」などとPOPを掲示して対応することになりました。

客がそこで嘘をついても、店員から「ほんとに持ち帰るんですか?」などとは聞いてこないはずです。この取扱いは、コンビニでの飲食料品の購入が、基本的には持ち帰りを想定されていることに由来しており、ファーストフードでは、今まで通りのオペレーションになるでしょう。

むずかしい軽減税率

一般消費者に影響がないところまで範囲を広げると、膨大な量の個別の取扱いがあります。

食用の牛一頭は食料品ではないので10%ですが、カットした牛肉は8%です。水道水は10%ですが、ミネラルウォーターは8%です。アルコールは軽減税率の対象から除かれ10%ですが、酒を作るために仕入れた米は8%です。

コーヒーチケットの消費税

喫茶店が10枚つづりのコーヒーチケットを発行しているとします。

コーヒーチケットを買ったときは、コーヒーを持ち帰るか店内で飲むか分かりません。コーヒーチケットは消費税法上「物品切手等」というものに該当し、取引時に消費税がかかりませんが、継続して行うなら消費税の課税の対象とすることができます。

まず、これがちょっとむずかしい。

つまり、コーヒーチケットの本体価格が1,000円なら、1,080円か1,100円で取引することができますが、基本的には1,000円で取引し、チケットを使ったときに、持ち帰りか店内飲食か確認し、8%か10%の判断をすることになります。

そこまでは、軽減税率のQ&Aで確認できます。

しかし、実際にコーヒーの引き渡し時にどうすればいいのかは教えてくれていません。お店の判断に委ねられています。

何ヶ月も前に売ったコーヒーチケットの消費税を、コーヒーの引き渡し時に1杯分ずつ徴収するのでしょうか。1杯100円なら、8円とか10円を客に支払わせることになります。

実際に、店頭でどのようなやりとりをするかは、国税庁は教えてくれていません。よって、お店ごとの判断で行います。

実務的には、この消費税分をほとんどの店が徴収しないと考えられます。

複雑な消費税の軽減税率。考えれば考えるほど、新たな問題にぶつかります。判断は、専門家や店に任せ、一般消費者は信頼して身を任せるのが、最も快適に日常生活を送れる方法だと、ぼくは思うなあ。

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さんきゅう倉田

さんきゅう倉田

芸人、ファイナンシャルプランナー。2007年、国税専門官試験に合格し東京国税局に入庁。100社以上の法人の税務調査を行ったのち、よしもとクリエイティブ・エージェンシーに。

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