会社員が思わぬ病気やケガに見舞われて会社を休むことになった場合、「傷病手当金」と呼ばれるお金が受けとれます。企業にお勤めの方なら、一度は耳にしたことがあるかもしれませんが、実は似たような言葉に「休業補償」と「傷病手当」があります。これらの違いをきちんと理解できている人となると、その数がぐっと減るのではないでしょうか。

この3つのように、似たような手当がいろいろな保険で用意されています。意外に知られていませんが、働けない状態で困っているときに助けになる制度ですので、この機会にぜひ覚えておきましょう。

  • 会社員が思わぬ病気やケガに見舞われてしまった際は、傷病手当金が役に立つ(※写真と本文は関係ありません)

    会社員が思わぬ病気やケガに見舞われてしまった際は、傷病手当金が役に立つ(※写真と本文は関係ありません)

休業補償と傷病手当金は健康保険から支給される

傷病手当金と休業補償、そして傷病手当。似たような言葉で、病気やけがで働けないときに支給されるものに違いはありませんが、それぞれ手当の対象と支給元が異なります。

休業補償は仕事中や、通勤途上のケガや病気で休業したときに労災保険から支給されるもので、傷病手当金はそれ以外のケースの休業に対して健康保険から支給されるものです。

一方、傷病手当は失業保険の申請手続き後に病気やケガを負い、働けなくなった際に失業保険から支給されるものです。本来、失業保険は働ける状況の方に支給されるものですが、失業保険申請手続き後の罹患などの際には、失業給付に変わって傷病手当が支給されることがあります。

傷病手当金の支給条件の概要
冒頭で説明したように、病気やけがで働けないときに健康保険から支給されるのが傷病手当金です。支給条件は次のすべてを満たしている必要があります。

(1)病気やけがの療養中
(2)病気やけがの療養のために、今まで行っていた仕事ができない
(3)継続する3日間を含む4日以上仕事に就けなかったこと
(4)給与などをもらえない(一部支給されても、その額が傷病手当金より少ない場合は差額が支給されます)

傷病手当金の支給額と支給期間

傷病手当金は、支給されることになった日から1年6カ月間にわたり、休業1日につき「直近12カ月間の標準報酬月額平均額÷30×2/3相当額」が支給されます。仮に直近12カ月間の標準報酬月額平均額が30万円だった場合、約6,700円が一日にもらえる計算になります。

なお、期間について補足すると、いったん復職して受給していない期間があったとしても、受給開始日から1年6カ月後に(同一の傷病について)受給期間が満了します。