前回の記事では、総支給額から差し引かれる税金や社会保険料の種類を解説しました。今回は、モデルケースを用いて、手取り収入の計算方法をわかりやすく解説していきます。
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■総支給額から控除される金額の計算方法
まずは、総支給額から差し引かれる社会保険料や税金の計算方法を確認しましょう。
▼健康保険料・厚生年金保険料の計算方法
健康保険料と厚生年金保険料の計算方法は、以下の通りです。
健康保険料・厚生年金保険料=標準報酬月額(標準賞与額) × 保険料率 ÷ 2
「標準報酬月額」は、勤務先から支払われる給与をもとに、「標準賞与額」は賞与をもとに決まります。2で割っているのは、保険料の半分を勤務先が支払ってくれるためです。
勤務先から支給される基本給や役職手当、通勤手当などの各種手当を加えた1カ月の総支給額を「報酬月額」といいます。標準報酬月額とは、その年の4月~6月までの平均報酬月額を、所定の等級区分に当てはめて決まる金額です。
健康保険を運営している団体は「全国健康保険協会」と「健康保険組合」の2種類があります。健康保険の保険料率は、制度を運営している団体によって異なります。また、全国健康保険協会が運営する協会けんぽは、地域ごとに異なる料率が設定されているのです。
なお、協会けんぽの保険料率は、全国健康保険協会のHPから確認できます。例えば、報酬月額が208,000円、勤務地が東京であった場合、標準報酬月額は200,000円、健康保険料率は9.84%、厚生年金保険料率は18.3%となります。
出典 : 全国健康保険協会 「令和3年度保険料額表(令和3年3月分から)」
▼雇用保険料の計算方法
雇用保険料は「総支給額×保険料率」で決まります。保険料率は、職業によって異なります。令和3年における雇用保険の保険料率は、以下の通りです。
一般の事業:3/1,000(9/1,000)
農林水産・清酒製造の事業:4/1,000(11/1,000)
建設の事業:4/1,000(12/1,000)
※厚生労働省「令和3年度の雇用保険料率について」をもとに作成
※カッコ内は、事業主(勤務先)負担分も合わせた合計の保険料率
出典 : 厚生労働省 「令和3年度の雇用保険料率について」
雇用保険も労働者と勤務先が分担して保険料を納めますが、健康保険や厚生年金保険とは違い勤務先の負担割合が多くなっています。
▼所得税の計算方法
給与から源泉徴収される所得税は、課税対象となる支給額から社会保険料を差し引いたあとの金額や、扶養家族の人数によって決まる仕組みです。扶養家族とは、簡単にいうとあなた自身が養っている所定の条件を満たした家族のことです。
源泉徴収税額は「給与所得の源泉徴収税額表」に記載されています。令和3年分の源泉滁州税額については「給与所得の源泉徴収税額表(令和3年分)」をご確認ください。
出典 : 国税庁 「給与所得の源泉徴収税額表(令和3年分)」
給与所得の源泉徴収税額表は、事前に「給与所得者の扶養控除等申告書」を申告した場合に適用される甲欄と、提出がない場合に適用される乙欄に分かれています。
給与所得者の扶養控除等申告書は、あなたに扶養家族がいない場合でも提出が求められる書類です。仮に提出しなかった場合は、より高額な乙欄に記載されている税額が給与から源泉徴収されてしまうため、忘れずに提出しましょう。