「退職は認めない。同僚に悪いと思わないのか」

営業職のAさんは会社に退職の意思を伝えたところ、上司にまったく取り合ってもらえないなど退職が認められず、困っていた様子です。辞めたくても辞めさせてもらえない。昨今人手不足が深刻な状況の中で、このような相談は増えているように感じます。

そもそも退職とはどのように進めていったらいいのでしょうか。「立つ鳥跡を濁さず」というように、できる限り円満に退職をして今後のキャリアにつなげていきたいところです。今回は、円満に退職するため、気をつけるべきポイントについて順を追ってみていきましょう。

退職を決めたら確認しておくこと

退職届の正しい出し方 - 一度決めた退職を撤回することはできる?(写真:マイナビニュース)

退職したいと思ったら

「退職する旨は伝えたけれど、辞められない」というケース。本当に辞めることができないのでしょうか? 実のところ、法律上は口頭で「辞めます」と申し出をすれば、退職の意思表示をしたことになり、申し出をしてから2週間経過後に退職をすることが可能となります。

したがって、辞めることをきちんと伝えれば、退職をすることが可能となるわけです。ただし、ビジネスパーソンにとって退職の仕方は、今後も続くビジネスライフを送る上で時に重要なものともなります。自身の評判やそれまで築いた人脈を考えた時、退職の仕方次第で今後の展開が大きく変わることもあるからです。

法律上は「意思表示をしてから2週間で退職できる」という考え方はあるものの、円満な退職をするためには、まず「会社のルール」を確認する必要があります。

会社のルールを確認するものとして、「就業規則」があります。就業規則の退職の規定を確認することで、会社を辞める時の申し出の時期や方法を確認することができます。

たとえば、就業規則では「退職希望日の1カ月前までに所属長に退職願を届け出るものとする」となっていたとします。この会社を退職するには、遅くとも退職希望日の1カ月前に、「退職願」を所属している部署の部長に出すことがルールであることがわかります。このルールにしたがって退職の申し出、手続きを進めていくことになります。

退職届と退職願はどう違う?

この例に挙げた会社では「退職願」を出すルールになっていますが、会社によっては「退職届」を出すルールになっているところもあります。退職の意思表示を書面の形にしたものが退職願や退職届であることはわかると思いますが、そもそもこの2つにはどのような違いがあるのかご存知でしょうか?

  • 退職届の正しい出し方 - 一度決めた退職を撤回することはできる?

    退職届と退職願の違いとは

文字通り、「退職願」とは「退職のお願い」です。この場合、労働者からお願いして会社が承認した場合に退職が決定します。したがって、一方通行の意思表示ではありません。それに比べ「退職届」は、労働者からの一方的な意思表示を示したものとなります。上記のように退職届という形で一方的に意思表示することにより、法律上は2週間経過後に退職することが可能となります。

ただし、事前に上司に口頭で相談し、退職日が決まっている場合には退職届を使う場合もあります。退職願に比べ退職することがより明確に決まっている場合には退職届を用います。

一般的には退職願と退職届にこのような違いはありますが、どちらを出すかについても就業規則に記載されていることが多いため、まずは就業規則を確認するようにしましょう。

一度決めた退職、やっぱり撤回できる?

退職の意志を固め、就業規則も確認した上で退職願も出した。しかし改めて考えた時に、やっぱり退職を撤回したい……。そんな思いになる人も少なくありません。退職の意思表示をしてしまったものの、申し出を取り下げる、撤回することは果たしてできるのでしょうか。

実際私たちのところにも、人事担当者から「退職届を取り下げたいと労働者から申し出があったが、すでに受理してしまっている。この場合は申し出を受けなければいけないですか?」というような相談が寄せられます。

ここで重要なのは、その意思表示を会社側が承認しているかどうかです。もっと言えば、どの程度社内で動いているかによります。通常、会社は退職届が出されたことにより後任の人選を始めたり、退職後の体制を整えたりすることになります。

したがって、時間が経てば経つほど混乱を招くおそれがあり、より撤回することが難しくなるのは間違いありません。まだ会社が承認するかどうか、引き留めようかどうか迷っている段階であれば、その時に退職取り下げの申し出をし、撤回することも可能でしょう。取り下げの意思があるのであれば、できるだけ早めに伝えた方がいいことには間違いありません。

労働者にとって「退職」は一大イベントです。それは、実は会社にとっても大きな出来事であり、今までお願いしていた業務を後任者に円滑に引き継がなければ、大きな損失につながりかねません。まずは本当に退職するのかどうか、届け出る前に自分自身に問いかけてみてから進めるようにしましょう。

筆者プロフィール: 土井 裕介(どい ゆうすけ)

特定社会保険労務士/大槻経営労務管理事務所所属
数名規模から数千人規模の事業規模、業種ともさまざまなクライアントを担当し、サテライト勤務や在宅勤務をはじめとしたテレワークを生かした働き方のアドバイスを得意とする。また、M&Aの案件も数多く担当し、クライアントのニーズに応えたサービスを提供する。