2022年4月施行の年金制度改正法により、年金の受給開始年齢の上限が70歳から75歳まで引き上げられます。これによって受給開始時期を60歳から75歳の間で自由に選べるようになりました。そこで気になるのが、「何歳で年金をもらうのが一番得なのか」ということです。年金の種類、働き方、世帯構成などをもとにいくつかのケースに分けて、その人にあった受け取り方をご提案します。
繰上げ・繰下げ受給による年金額の増減
老齢年金は原則65歳から支給されますが、65歳前から繰り上げて受給、あるいは66歳以後に繰り下げて受給することもできます。この繰上げ・繰下げ受給によって60歳から70歳まで受給開始時期を選択することができましたが、2022年4月からは75歳まで範囲が拡大します(2022年4月時点で70歳未満の者について適用)。
繰上げ受給をすると、年金額が減額され、繰下げ受給をすると年金額が増額されます。増減額は次の計算で求めます。
繰上げ受給は最大30%(改正後は最大24%)の減額、繰下げ受給は最大42%(改正後は最大84%)の増額となります。
ここからは、改正後の金額を見ていきましょう。たとえば、65歳でもらえる年金額が120万円の人が、60歳から繰上げ受給をすると、24%の減額となり、91万2000円の年金額を一生涯受け取ることになります。この人が70歳まで繰下げ受給をすると、今度は42%の増額となり、170万4000円の年金額に、75歳まで繰り下げると84%の増額となり、220万8000円の年金額となります。そしてこの金額を一生涯受け取ることができます。
年金受給開始からの余命が短ければ、繰上げ受給をした方が得であり、余命が長ければ、繰下げ受給をした方が得になります。
令和2年簡易生命表によると、65歳の平均余命(ある年齢の人があと何年生きられるかという期待値)は男性が約20年、女性が約25年となっています。
そこで、繰上げ・繰下げ受給をした時に、本来の65歳から受給した時と比べて、損得の分岐点となる年齢(損益分岐年齢)を表にしました。年金額は65歳で120万円受給できる場合の受給額です。
受給開始年齢が60歳の場合で損益分岐年齢は80歳未満、61歳で81歳未満、62歳で82歳未満、63歳で83歳未満、64歳で84歳未満。そして66歳で77歳以上、67歳で78歳以上……と続き、75歳では86歳以上が損益分岐年齢になります。
65歳の平均余命をあてはめると、男性は約85歳、女性は約90歳生きることが想定できますが、自分の余命を前もって知ることは不可能である以上、目安にはなっても、「何歳から受給するのが一番得なのか」の正解は出せません。
しかし、年金の種類や働き方、世帯構成など、その人の状況によって、繰り上げか、繰り下げかといった大まかな提案は可能です。そこで「このような人にはこのケース」といった受給方法を示しますので参考にしてみてください。
繰上げ受給・繰下げ受給の注意点
まずは、繰上げ受給・繰下げ受給の注意点を知っておきましょう。
繰上げ受給の注意点
・一度選択すると変更はできません
・65歳前に障害を負っても繰上げ受給を選択したあとでは障害年金は受け取れません
・老齢厚生年金と老齢基礎年金は同時に繰り上げなければなりません(繰下げ受給は別々に繰り下げることができる)繰下げ受給の注意点
・加給年金がもらえなくなる場合があります
・税金や社会保険料の負担が増える可能性があります
加給年金は老齢厚生年金に加算される扶養手当にあたるもので、扶養している65歳未満の配偶者や18歳未満(一定の障害がある場合は20歳未満)の子がいる場合に支給されます。そのため、繰下げ受給をして、加給年金が受給できる期間を過ぎてしまうと受け取れなくなってしまいます。また加給年金は繰下げ受給の増額の対象とはなりません。
繰上げ受給・繰下げ受給を選択した方がいいケース
1.繰上げ受給を選択した方がいいケース
日々の生活に余裕がない人
65歳の本来の受給まで待てない人、生活費が足りない場合は繰上げ受給をするしかないでしょう。繰上げ受給をすると減額されますが、今回の改正によって減額率が少なくなったので、繰上げ受給を考えていた人にとっては朗報となります。
健康状態が思わしくない人
余命を宣告された人、健康状態に不安がある人などは、繰上げ受給をして早くから年金をもらっておくとよいでしょう。
2.繰下げ受給を選択した方がいいケース
年金額が少ない人
老齢基礎年金しかもらえない人や貯蓄が少ない人は、繰下げ受給をして少しでも年金額を増やしておくとよいでしょう。そのためには、65歳以降も長く働き、できるだけ受給開始時期を遅らせるとよいでしょう。
65歳以降も働く人
65歳以降も仕事を続けて、生活費を確保できる人は、年金の繰り下げを検討してみましょう。ただし、厚生年金の月額と報酬(月給・賞与)に応じて、年金の一部または全部が支給停止となることがあります(在職老齢年金)。
支給停止となった部分は繰下げ受給の増額の対象とはならないので注意しましょう。
貯蓄がある人
貯蓄がある人は、先に貯蓄を生活費に充てて、年金を繰り下げることで年金額を増やすことができます。
3.老齢基礎年金と老齢厚生年金を別々に繰り下げた方がいいケース
加給年金を受給できるケースでは、繰下げ受給に注意が必要です。老齢厚生年金を繰り下げている間は、加給年金は受給できないため、その間に配偶者が65歳になってしまうと加給年金の加算はなくなってしまいます。繰下げ受給は老齢基礎年金と老齢厚生年金で別々に行うことができるので、老齢基礎年金だけ繰り下げれば、加給年金は要件どおりに全額受給でき、基礎年金部分は繰り下げによって増額することができます。
4.夫婦のどちらか一方を繰り下げた方がいいケース
年金の繰り下げは世帯単位で考えることも重要です。夫婦で生活している場合、生活費は一方の年金収入で賄って、他方の年金は繰り下げることで年金額を増やすことができます。この場合、女性の方が平均余命が長いので、妻の年金を繰り下げる方がいいでしょう。夫が厚生年金受給者で、妻より先に亡くなれば、妻は遺族厚生年金を受け取ることができます。
繰り下げは状況を見ながらできる
年金は65歳になると勝手に支給されるわけではなく、年金の受けるための手続き(年金請求)をしないと支給されません。そのため、何も手続きをしないと繰り下げていることと同じになります。そして年金を受給したくなった時に年金請求の手続きをすれば、繰り下げた期間だけ増額された年金を受給することができます。
また、あとから受給しなかった期間の年金を一括受給することもできます。これは65歳にさかのぼって受け取っていなかった期間の年金をまとめてもらう方法です。65歳から受給したことになるので増額はありませんが、まとまったお金が必要になった時に有効です。 このように、繰下げ受給は受給開始時期を事前に決めておく必要はなく、状況を見ながらいつでも、請求した時から受給が始まるので、年金額を増やしたいと考えている人は繰下げ受給を考えてみてはいかがでしょうか。