2022年4月施行の年金制度改正法により、在職老齢年金制度が変更となります。在職老齢年金は、年金を受給しながら働くと、年金額と給与の額によって年金の一部または全部が支給停止となる制度です。今回の改正による変更ポイントと在職老齢年金の支給停止と繰り下げ受給との関係を分かりやすく解説します。

  • 在職老齢年金の注意点などを解説します

在職老齢年金の変更ポイント

今回の改正での変更となるのは次の2点です。

1.60歳台前半の在職老齢年金の支給停止基準額の引き上げ
2.65歳以上の在職中の老齢厚生年金受給者の年金額の毎年改定導入

1.60歳台前半の在職老齢年金の支給停止基準額の引き上げ

60歳から64歳に支給される特別支給の老齢厚生年金を対象とした在職老齢年金について、支給停止の基準額が28万円から47万円に引き上げられます。これによって65歳以上の支給停止基準額と同じになります。

基準額とは支給停止となる上限額のことで、賃金(総報酬月額相当額)と年金(基本月額)を合計した金額が基準額を超えると、年金の一部または全部が支給停止となります。

  • <在職老齢年金の支給停止基準額>※2022年4月施行、出典:厚生労働省「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の概要」

60歳から64歳に支給される特別支給の老齢厚生年金は、1961年4月2日以後生まれの男性、1966年4月2日以後生まれの女性には支給されません。そのため、この改正による影響は限定的となります。

※総報酬月額相当額: 「その月の標準報酬月額」+「直近1年間の賞与の合計額÷12」
※基本月額: 老齢厚生年金(年額/基礎年金を含まない報酬比例部分)を12で割った額

2.65歳以上の在職中の老齢厚生年金受給者の年金額の毎年改定導入

これまで、65歳以上の在職中の老齢厚生年金受給者は、厚生年金保険料を納めても、退職後または70歳になって厚生年金被保険者の資格を喪失するまでは、年金額に反映されませんでした(退職改定)。

今回の改正により、65歳以上の在職中の老齢厚生年金受給者の年金額を毎年10月に改定し、それまでに納めた保険料を年金額に反映することになりました(在職定時改定)。

  • 出典:厚生労働省「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の概要/2.①在職定時改定の導入」

これによって、退職を待たなくても、働いた分が翌年には年金額に反映されるので高齢者の働きがいにつながります。

在職老齢年金の支給停止の仕組み

ここからは在職老齢年金の支給停止の仕組みを詳しく見ていきましょう。

65歳以上の在職老齢年金の支給停止額は次の計算式で求めることができます。

*総報酬月額相当額と基本月額の合計額が47万円以下の場合
支給停止額=0円(全額支給)
*総報酬月額相当額と基本月額の合計額が47万円を超える場合
支給停止額=(総報酬月額相当額+基本月額-47万円)÷2×12月

たとえば、65歳から老齢厚生年金を120万円(基本月額10万円)受給し、総報酬月額相当額40万円(月給40万円・賞与なし)をもらっている人の場合

(40万円+10万円-47万円)÷2×12月=18万円

18万円(月額1.5万円)が支給停止額となり、在職老齢年金の支給額は102万円(月額8.5万円)となります。

注意点として、以下の4つがあります。しっかり頭に入れておきましょう。

(1)「老齢基礎年金」は全額支給されます(支給停止対象外)。
(2)在職老齢年金によって支給停止される部分は、繰り下げても増額の対象外です。
(3)老齢厚生年金が全額支給停止になる場合以外は、加給年金は全額支給されます。
(4)70歳以降は厚生年金の被保険者とはならないため保険料は徴収されませんが、「65歳以降の在職老齢年金」に該当する場合は70歳以降も支給停止の対象になります。

特に2の繰り下げについては誤解しやすい部分なので、詳しく説明します。

支給停止を繰り下げ受給で回避できる?

賃金と年金の合計が47万円を超えると支給停止になることから、年金をもらうのを70歳以降に繰り下げて、70歳まで47万円以下で働けば、年金がカットされないのではと考えると思います。

しかし、年金受給開始年齢を70歳に繰り下げたとしても、支給停止の計算に使う年金額は65歳から受給したときの年金額を使って計算します。実際に年金を受給していなくても、65歳でもらえるはずの年金額と賃金の合計額が47万円を超えると年金が支給停止となります。そして、支給停止にならなかった年金部分だけが、繰り下げたときの増額の対象となります。

たとえば、65歳から老齢厚生年金を120万円(基本月額10万円)受給し、総報酬月額相当額50万円(月給40万円・賞与120万円)※をもらっている人の場合

(50万円+10万円-47万円)÷2×12月=78万円
※65歳以降変わらないものとする

78万円(月額6.5万円)が支給停止額となり、在職老齢年金の支給額は42万円(月額3.5万円)となります。この人が70歳まで繰り下げ受給をすると、増額率は42%になりますが、増額となるのは42万円(本来の支給額の35%)の部分だけです。支給停止となった78万円(本来の支給額の65%)は増額の対象とはなりません。

つまり、65歳から120万円受給できる老齢厚生年金を70歳まで繰り下げると、本来であれば、42%増額されて、50万4000円(120万円×42%=50.4万円)年金額が増えるのに対し、在職老齢年金の支給停止によって、17万6400円(120万円×35%×42%=17.64万円)の増額にとどまってしまいます。

加給年金をもらえる人は繰り下げしない方がいい場合がある

また、注意点の3としてあげた加給年金についても留意が必要です。加給年金は65歳未満の配偶者や18歳未満の子(一定の障害がある場合は20歳未満)の生計を維持している場合に支給されます。在職老齢年金制度によって、老齢厚生年金が全額支給停止になる場合以外は、加給年金は全額支給されます。 年金を繰り下げ受給する場合は、加給年金は繰り下げ受給開始時から通常の額で支給され、繰り下げによる増額の対象とはなりません。そのため、加給年金については繰り下げ受給によるメリットはなく、繰り下げることで本来加算がある期間が減るデメリットの方が大きいといえます。

まとめ

繰り下げ受給で年金額を最大限に増やしたいと考えている人は、在職老齢年金による支給停止は増額率に影響すること、また加給年金の支給がある人は、繰り下げによって加算がなくなってしまう場合があることに留意しましょう。

今回の年金改正によって、年金受給開始時期が75歳まで引き上げられ、これによって最大84%の増額となります。在職老齢年金の支給停止がない、加給年金の加算がない人にとっては繰り下げによる増額は大きく期待できます。その人の年金受給状況や就労状況、さらには健康状態も考えて、年金の受取方法の最適解を見つけてほしいと思います。