介護はなかなか家族だけで乗りきれるものではありません。65歳まで現役だとすると、親御さんの介護が必要な時期に子どもたちがまだまだ夫婦で働いているケースも、普通に起こりえます。ただ、親や自分たちの介護認定への対処は、働きながらではなかなか手が回らないでしょう。
「老老介護」という言葉もありますが、実際に親などのケースに遭遇すると、もっと手厚いサービスが必要な部分、反対に削減できるところなど、介護についていろいろと見えてきます。税の負担も大きい分野ですので、利用する側の節度も必要となります。
そこで本稿は「介護保険申請」にテーマを絞ってみました。若い世代の方にも、「親が申請するかもしれない」「いずれ自分が申請するかもしれない」という目で関心をもってもらえればと思います。
要介護認定の手順とは
介護保険を利用するにあたっては、居住している市区町村へ届け出をしたうえで、介護サービスを受ける方が「介護ないしは支援が必要である」との認定を受ける必要があります。この認定を一般的に「要介護認定」と呼びますが、厚生労働省は要介護認定を下記の通り規定しています。
(1)介護保険制度では、寝たきりや認知症等で常時介護を必要とする状態(要介護状態)になった場合や、家事や身支度等の日常生活に支援が必要になった状態(要支援状態)になった場合に、介護サービスを受けることができる
(2)この要介護状態や要支援状態にあるかどうか、要介護状態にあるとすればどの程度かの判定を行うのが要介護認定であり、保険者である市町村に設置される介護認定審査会で判定される
(3)要介護認定は介護サービスの給付額に結びつくことから、その基準については全国一律に客観的に定める
要介護認定までの流れ
それでは、要介護認定の流れをもう少し具体的に見ていきましょう。
Step1 医者の判断を仰ぐ
当然何かしらの疾患が伴うはずですので、かかりつけの医師に相談してみましょう。経験から要介護などに該当するか否か、ある程度の目安はわかります。「要介護・要支援認定申請書」には医療機関名とその住所・連絡先・主治医名を記載する欄があります。主治医の意見書は介護認定の判断基準となりますので、意見書の作成も確認しておくとよいでしょう。日ごろの状況を把握している主治医の意見書は重要です。主治医がいない場合は、地域を管轄する地域包括支援センターに相談すれば、紹介してくれます。
Step2 介護保険 要介護・要支援認定申請書を提出する
申請書に記入する項目で特出する記載事項は、以下のようなものです。主治医を決めるなど、多少時間がかかる場合もありますので、早めに目を通しておきましょう。
●個人番号の記載
●第2号被保険者は健康保険者証の記号番号を記載し、医療被保険者証の写し
●本人以外が提出する場合はその氏名と続柄
●認定調査の日程などの連絡者(本人・家族)と同席希望者
●日程の希望日など
●やり取りに介添え(手話など)が必要な場合の希望
申請に必要なものは「上記を記載した申請書」「介護保険被保険者証(40歳から64歳までの方は医療保険被保険者証とその写し)」「認め印」となります。
Step3 認定調査
申請後、原則1週間以内に認定調査員が自宅などを訪問し、認定調査を実施。
Step4 一次判定
要介護認定基準時間の算出(コンピューターによる推計)
Step5 二次判定
主治医意見書などをもとに介護認定審査委員会にて審査(1カ月程度)
Step6 要介護認定
認定結果の通知(要介護1~5、要支援1~2、非該当など)。通知結果に不服がある場合、市町村窓口に再認定の申請を要求できます。