連載コラム『サラリーマンが知っておきたいマネーテクニック』では、会社員が身につけておきたいマネーに関する知識やスキル・テクニック・ノウハウを、ファイナンシャルプランナーの中村宏氏が、独断も交えながらお伝えします。
今年(2015年)の4月から、結婚や子育て資金を一括して贈与された場合の非課税制度ができました。結婚を控えて資金が足りない独身の方、あるいは経済的な問題から出産に二の足を踏んでいる夫婦などにはありがたい仕組みです。
非課税贈与ができるのは、"実"の親や祖父母に限定
この制度は、経済活性化対策の一つとしてできたと言われています。2017年4月からの消費税率10%へのアップを確かなものにするためには、それまでに景気回復の足取りをしっかりとさせておく必要があります。親や祖父母の世代から、子や孫の世代にお金をスムーズに移転させて、彼らの活発な消費を促し、景気浮揚の役割を担わせるのがこの制度の目的です。
【結婚・子育て資金の一括贈与の非課税制度の概要】
(※内閣府のHPより筆者が作成)
制度活用のポイント
まず、贈与する人は"実"の親や祖父母でなければいけません。"義理"の関係では、認められません。また、非課税贈与額には上限が設けられており、限度額は1,000万円(うち、結婚に関する費用は300万円限度)となっています。贈与を受ける方が50歳になると制度が終了して口座の残高は贈与税の課税対象になってしまうため、50歳までに使い切れる範囲の金額でなければ、非課税メリットはありません。
また、2019年3月31日までの贈与でなければ非課税にはならないので、注意が必要です。
贈与を受けた人は、そのあと、結婚や子育てに関する支出をするごとに、領収書などをもらう必要があります。金融機関はその支出が目的に合ったものかを確認し、口座からお金を払い出します。つまり自分名義の口座であるにもかかわらず、使い道が限定されているため、自由に引き出して使うことができないようになっているのです。
この制度を使わなくても、ふつうの贈与の仕組みを使って同じことができる
この制度は、非課税優遇があるだけにいくつも制約がありますが、「ふつうの贈与の仕組み」を使えば、制約なくほぼ同じことができます。
「ふつうの贈与の仕組み」のことを「暦年贈与制度」といい、「誰でも、毎年1月1日から12月31日までに110万円までの贈与が非課税になる」の仕組みです。
結婚に関する支出も、子育てに関する支出も、一時期にまとめて必要なわけではないはずです。であれば、その都度、「暦年贈与制度」を使って、毎年110万円を超えない範囲の贈与を受けてもよいのではないでしょうか。
「暦年贈与制度」は、誰が誰に贈与しても構いません。"義理"の関係でも非課税です。たとえば、親が実の娘とその夫、さらには2人の孫に、1年でそれぞれ110万円、合計440万円を贈与し、もらった人が同じ年にその他の贈与を受けてなければ贈与税はかかりません。
また、使い道も限定されません。さらに、あいだに金融機関が介在することもありません。
それぞれの特徴をよく理解して、どちらの制度を使うかを判断したほういいでしょう。
執筆者プロフィール : 中村宏(なかむら ひろし)
ファイナンシャルプランナー(CFP認定者)、一級ファイナンシャルプランニング技能士。(株)ベネッセコーポレーションを経て、2003年にFPとして独立し、FPオフィス ワーク・ワークスを設立。「お客様の『お金の心配』を自信と希望にかえる!」をモットーに、顧客の立場に立った個人相談やコンサルティングを多数行っているほか、セミナー講師、雑誌取材、執筆・寄稿などで生活のお金に関する情報や知識、ノウハウを発信。新著:『老後に破産する人、しない人』(KADOKAWA中経出版)
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