1.法定休日と所定休日
法定休日は法律上与えなければならない休日であり、所定休日は会社が定めた休日です。
労基法では「1週間に1日」もしくは「4週間に4日」の休日を与えなければならないと定めています。つまり、これが法定休日にあたります。法律上、決められているのは日数についてだけですので、必ずしも日曜日や国民の祝日を休日としなければならないという決まりはありません。
一方、所定休日は、例えば週休2日制を採用している場合には、2日のうち法定休日とは別のもう1日が所定休日にあたります。「休日は土曜日、日曜日、国民の祝日とし、うち法定休日は日曜日とする」と規定している会社では日曜日が法定休日ですので土曜日及び国民の祝日が所定休日にあたります。
法定と所定と、なぜこのような区別をするのかというと、割増率に影響するからです。法定休日に勤務させた場合は3割5分増しの賃金を支払わなければならないのに対し、所定休日に勤務させたとしても、特に割増賃金を支払う義務はないのです。
ただし、所定労働時間が8時間である場合、週の起算日が日曜日とすると、月曜日から金曜日まで40時間勤務していることになり、土曜日については最初から法定労働時間である40時間を超えた勤務になるので、2割5分増しの割増賃金は支払わなければなりません。
2.休日と休暇の違い
労働者から見ると「同じ休みだからどっちでもいいや」と考えがちですが、使用者から見ると休日と休暇には大きな違いがあります。基本的な考え方として休日は"労働契約上そもそも労働義務のない日"を指します。一方、休暇は"本来は労働義務のある日だが、恩恵的に会社が休みを与えている日"となります。つまり、休日に当たる日は、堂々と休むことができるのですが、休暇についてはその休暇の要件に該当しないと休むことができないのです。
または、割増賃金の計算方法も大きく異なります。割増賃金の単価を出す場合は一般的に次のような計算をします。
月例給÷月の所定労働時間×1.25
この式の"月の所定労働時間"の算出方法は年間歴日数365日(閏年は366日)から会社の所定休日(法定休日も含む)を差し引いた日数に1日の所定労働時間を掛けて12月で除した時間数を用います。
例)1日の労働時間が8時間で、年間の休日が120日の場合
(365日-120日)×8時間÷12月≒163時間
この式にある120日に含まれるのが休日で、含めないのが休暇になるのです。つまり、休日が多くなると1日の単価も高くなるというわけです。
3.法定休暇と所定休暇
「恩恵的に与えるのが休暇」と説明しましたが、中には法律上、当然に与えなければならない休暇もあります。その代表的なものとして年次有給休暇や生理休暇、産前産後休暇(休業)、介護休暇(休業)、看護休暇などがあります。これらには、法令上、最低限のルールも設けられており、それを下回る休暇(休業)であってはならないのです。
逆に言うと法令で定められていないもの(所定休暇)については、設けるかどうかも会社が任意で決めることができるのです。例えば、夏季休暇や年末年始休暇は、「当然休み」と思うかもしれませんが、これらについても会社の任意となっています。
また、休暇のルールも会社が任意で決めることができます。例えば、結婚休暇という休暇を設けている会社がある場合、その扱いも会社独自のルールを決めています。仮に「結婚休暇は婚姻日から1週間以内に3日間与える」とルールとして規定されているケースでは、1週間を超えたら取得できなくなってしまいます。
「1週間は短すぎる」と感じる方もいるかもしれませんが、休暇を設けるかどうか、付与日数、申請日時など会社が自由に決められるので、労働者は異議を申し立てることができません。これらのルールは原則として就業規則において規定されているため、把握していない方はあらかじめ確認しておくことをお勧めします。
4.年次有給休暇のルール
法定休暇の中でも、まじめに勤務していればほとんどの方に発生するのが年次有給休暇(年休)です。これは、入社から6か月間経過した時に出勤日の80%以上出勤していればその権利を取得することができます。その後はその日から1年ごとに年休が付与されます(80%以上の出勤要)。
なお、年休は自動的に発生しますが、実際に取得する場合は会社のルールによります。「誰にどうやっていつまでに申請するのか」といった手順を確認したうえで申請をしましょう。当日の朝、LINE等で申請したら認められなかったなんてこともありますのでご注意ください。なお、認められなかった場合は、休暇ではない日に休んでしまっているので、ケースによっては"無断欠勤"として処分を受ける可能性もあります。
また、「病欠を後日、年休にあてる」という運用を実施している会社もあると思いますが、これも会社独自の決めごとですので、必ずしも年休を後日取得できるとは限りません。これらもあらかじめ就業規則等で確認しておいてください。
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著者プロフィール: 大槻智之(おおつき ともゆき)
特定社会保険労務士/大槻経営労務管理事務所代表社員 1972年4月東京生まれ。日本最大級の社労士事務所である大槻経営労務管理事務所代表社員。株式会社オオツキM 代表取締役。OTSUKI M SINGAPORE PTE,LTD. 代表取締役。社労士事務所「大槻経営労務管理事務所」は、現在日本国内外の企業500社を顧客に持つ。また人事担当者の交流会「オオツキMクラブ」を運営し、220社(社員総数18万人)にサービスを提供する。