1.法定労働時間とは
労基法第32条では「1週間について40時間、1日について8時間を超えて労働させてはならない」と規定されておりこれを「法定労働時間」と言いいます。1週間とは、会社が特別に起算日を決めていなければ"日曜日から始まる1週間"を指します。
したがって、1日の労働時間が8時間の会社であれば、必然的に週休2日制にしておかないと労基法違反になってしまうのです。
また、1日については原則として午前0時から午後12時までの暦日を指します。ただし、勤務日が翌日にまたがる場合は、始業時刻が属する日付の労働日としてカウントします。
「いつも遅くまで残業させているのは労基法違反ではないか?」
このように、いつも法定労働時間を超えて仕事をしているという人も多いと思います。ただし、これは多くの会社が労基法違反をしているわけではありません。各会社で一般的に36協定(サブロクキョウテイ)と言われる時間外・休日労働協定を締結しているからです。
36協定は、その事業場に過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合、それがない場合にはその事業場の労働者の過半数を代表する者との書面による協定を締結し、あらかじめ労働基準監督署長に届け出ることにより法定労働時間を超えて労働させることができるものです。しばしば報道で「36協定違反」という言葉を耳にしますが、これは、36協定を締結していなかったり、締結した時間を超えて残業をさせたりしたため書類送検等の処分を受けたという報道です。
ちなみに、36協定が必要なのは、あくまでも法定労働時間を超えた残業をさせる場合であり、例えば、所定労働時間(会社が定めた労働時間)が7時間の会社であれば、1時間の残業については法定労働時間である8時間を超えないため、36協定の締結及び届け出が必要ないのです。
2.残業時間の上限
「36協定さえあれば青天井で残業をさせてよいのか?」
もちろん、36協定自体にも制限があります。原則として1カ月間は45時間以内、1年間では360時間が上限とされています。しかし、この上限時間には例外があります。延長時間の限度時間をさらに超えて残業させる特別な事情が生じたときに限り、前述した45時間と360時間を超えて残業をさせることができるのです。これを"特別条項付36協定"と言います。
皆さんがお勤めの会社の36協定がこの"特別条項付36協定"である場合には、特別な事情が生じた場合には45時間を超えた残業命令が出される可能性があるというわけです。なお、働き方改革関連法案ではこの限度時間が厳しく見直されることとなっています。ちなみに、"特別な事情"の詳細は各社で定められています。
3.残業の種類
1で少し触れたように、労働時間には"法定労働時間"と"所定労働時間"と分けて使われる場合があります。法定労働時間が労基法で定められた労働時間であるのに対し、所定労働時間は会社が法定労働時間の範囲内で定めた労働時間を指します。
したがって、残業も"法定外"と"所定外"に分けて使われる場合があります。40時間や8時間を超えた残業を"法定外残業"、所定労働時間を超えた残業を"所定外残業"といいます。
例えば、始業9時、終業17時で所定労働時間が7時間の会社の場合、17時から18時までの1時間については所定外残業といい、18時以降を法定外残業というのです。労基法上、残業に対して2割5分増し以上の割増賃金が義務付けられているのは法定外残業についてです。つまり、先の会社の場合、18時以降の残業についてのみ時間単価を1.25割増した残業代が支払われるのです。なお17時から18時までについては割増のない時間単価(1.0)は支払われなければなりません。
4.固定残業とは
「固定残業がある会社はブラックだ」という人がいるくらい、昨今は"固定残業"の評判は悪くなっています。これには大きな誤解があるのですが、まずは固定残業について説明しましょう。"固定残業"とはあらかじめ残業代を固定給として支払う制度のことです。例えば、月平均所定労働時間160時間の会社で、基本給20万円、固定残業5万円、総額25万円のケースで説明してみましょう。まず残業の単価を確認します。
20万円÷160時間=1,250円(時間単価)
1,250円×1.25≒1,563円(残業単価)
5万円÷1,563円≒31時間
となります。つまり、このケースでは31時間分の残業代が固定的に払われているということになるわけです。ただ、31時間分なのでそれを超える時間に対しては別途、残業代を支払わなければならないのです。
「固定残業はブラック」と言われるのは、この内訳を明示していない会社や、固定残業として支払っている時間を超える残業をしたにも関わらず、その超えた時間の残業代を支払わない会社があるからです。
固定残業を採用している会社に就職を希望する場合は、あらかじめ(1)何時間分の固定残業なのか? (2)固定残業を超えた時間に対して別途残業代を1分単位で支払っているのか? を確認することをお勧めします。なお、名称は各社によって異なりますのでご留意ください。
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著者プロフィール: 大槻智之(おおつき ともゆき)
特定社会保険労務士/大槻経営労務管理事務所代表社員 1972年4月東京生まれ。日本最大級の社労士事務所である大槻経営労務管理事務所代表社員。株式会社オオツキM 代表取締役。OTSUKI M SINGAPORE PTE,LTD. 代表取締役。社労士事務所「大槻経営労務管理事務所」は、現在日本国内外の企業500社を顧客に持つ。また人事担当者の交流会「オオツキMクラブ」を運営し、220社(社員総数18万人)にサービスを提供する。