ここ数年、大雨による洪水や台風など、自然災害が増えています。「自宅が被害を受けるかもしれない」と、不安を感じてしまいますよね。災害による被害を補償してくれる保険には「火災保険」がありますが、具体的には、どのような災害に対応しているのでしょうか。火災保険の種類や、補償される災害被害の例をご紹介します。

  • 火災保険の補償範囲はどこまで?

    火災保険の補償範囲はどこまで?

■火災保険の種類

火災保険には、火災だけでなく、風災や水災など災害による損害を補償する機能もあります。しかし、補償してくれる損害の範囲は、火災保険の種類によって異なっています。

火災保険には、大きく分けて「住宅火災保険」と「住宅総合保険」の2つがあり、どちらも、戸建てやマンション、アパートなど居住のみを目的とした住宅建物で加入できる火災保険です。

住宅火災保険は、「火災、落雷、破裂・爆発」のほか、「風災・雹(ひょう)災・雪災(※)」が補償されるベーシックな保険です。

一方の住宅総合保険は、これらに加え、「水災(※)」や「物体の飛来・落下・衝突」「給排水設備の事故等による水漏れ」「騒擾(そうじょう)等による暴行や破壊」「盗難」など、住宅を取り巻く様々な事故を総合的に補償してくれる保険です。

なお、火災保険では、建物と家財(家具や衣服など日常生活を送るための動産)を分けて契約します。たとえば、住宅総合保険では盗難の被害も補償範囲となっていますが、家財の契約をした時のみ補償を受けることができます。

※一部、自己負担額が発生する場合もある

■どんな災害の被害に対応している?

名前に「火災」とある火災保険ですが、その内容を見てみると、災害による被害も補償してくれることがわかります。では、火災保険では、具体的にはどのような災害の被害に対応しているのでしょうか。

たとえば、主な災害として、夏から秋にかけて多く発生する「台風」があります。火災保険には、台風補償というものはありませんが、台風による暴風や大雨による被害は「風災補償」「水災補償」または、「落雷補償」などを利用できます。

・風災補償…台風、竜巻、旋風、突風、暴風等による損害を受けた時

・水災補償…台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石などによって損害を受けた時(ただし、床上浸水または地盤面から45㎝を超えた浸水、損害割合が30%以上の場合)

・落雷補償…落雷による損害を受けた時

次に、火災保険で補償される台風被害の事例を見てみましょう。

<風災補償の対象となる被害例>

・台風による突風でドアが破損した

・台風で強風が吹き、飛来物が当たって窓ガラスにヒビが入った

・台風の暴風雨で屋根瓦が破損した

・台風の突風で自転車が倒れ破損した
→建物の敷地内で保管されている自転車や原付自転車(125㏄以下)も家財に含まれ、破損により買い替えや修理が必要な場合は風災補償が受けられる(家財の契約をしている場合)

<水災補償の対象となる被害例>

・台風による豪雨で排水があふれ、床上浸水した

・台風による大雨で土砂崩れが起き、建物が巻き込まれた
→損害の状態や程度により、「水災補償」の対象となる可能性がある

・台風の影響で高潮が発生し、床下浸水した
→損害の程度により、「水災補償」となる可能性がある

・台風でドアが破損し、家の中にある家具が雨で濡れた
→濡れたことで使えなくなり、買い替えや修理が必要な場合は水災補償が受けられる(家財の契約をしている場合)

<落雷補償の対象となる被害例>

・台風の影響で雷が発生し、それが原因で電化製品が壊れた(家財の契約をしている場合)

■台風による被害でも補償されないケース

なお、台風による被害であっても、以下のような場合は、火災保険の補償範囲とはなりません。

・台風による暴風で飛んできた看板に当たり、ケガを負った
→火災保険の対象外。傷害保険など、人を対象とした保険で補償される。

・台風による大雨で車が水没した
→台風による車の水災は、火災保険の対象外。自動車保険の車両保険で補償が受けられる。

・建物の経年劣化や老朽化により、建物内部や家財に水漏れなどの損害が発生した

また、補償の対象となっていなかったものが被害に遭っても、補償を受けることはできません。たとえば、「エアコンの本体や室外機などは家財だろう」と思いますが、実は、これらは建物の補償範囲です。そのため、家財の契約しかしていないと、エアコンが被害に遭っても補償されないのです(持ち家の場合)。

「補償されると思ったのにされなかった」という事態にならないよう、補償の対象としたいものが、どちらの補償範囲になるのか、しっかり把握しておきましょう。

同様に、補償を付けていない事故に遭った場合も、補償は受けられません。たとえば、水災補償を契約内容に含めていないと、台風で床上浸水の被害に遭っても補償の範囲外となってしまいます。自宅の災害リスクを見極め、必要な補償をもれなく契約しましょう。

さらに、保険金の請求期限は保険法で3年と決められています。保険会社によっては、独自に請求期限を設けているところもありますので、時効をよく確認し、被害に遭ったら速やかに保険会社に連絡することが大切です。

■火災保険の契約内容を確認しよう

夏から秋は台風が多く発生し、豪雨の被害も心配です。災害の被害に遭うと、自費ではまかなうことが難しいほどの損害が出ることもあります。すでに火災保険に入っている人も、契約内容や補償の範囲を見直し、いざという時適切な補償が受けられるか確認しておきましょう。