令和5年(2023年)10月1日から導入が始まる予定の適格請求書等保存方式(日本型インボイス制度)をご存じだろうか。「私は免税事業者だから関係ない」と無関心を決め込んでいる方がいたら、少し待ってほしい。むしろ現在、消費税法上の免税事業者である事業者にこそ大きな影響があるのだ。今回から数回に分けて、この日本型インボイス制度の概要と影響について解説していく。
令和5年(2023年)10月某日、あなたは取引先A社から一本の電話を受けた。
取引先A社「先日お預かりした請求書ですが、適格請求書等の要件を充たしていないようです。適格請求書発行事業者のご登録はされていませんか?」
あなた「適格……請求書? 何ですか、それ?」
取引先A社「登録されていないのですね。それでは、そちらとの取引は今後取りやめにさせていただきます」
あなた「ちょ……ちょっと待ってください。いきなり、取引停止だなんて!」
令和5年10月から日本型インボイス制度がスタート
令和5年(2023年)10月1日から導入が始まる予定の適格請求書等保存方式(日本型インボイス制度)をご存じだろうか。「私は免税事業者だから関係ない」と無関心を決め込んでいる方がいたら、少し待ってほしい。むしろ現在、消費税法上の免税事業者である事業者にこそ大きな影響があるのだ。今回から数回に分けて、この日本型インボイス制度の概要と影響について解説していく。
冒頭のやり取りは、少々大げさに書いてはいるが、日本型インボイス制度が導入された際に想定され得る最悪のシナリオである。実際には、制度導入後に請求書を送るというより前のタイミングで取引先から確認が行われると想定されるが、最悪のケースとして記載した。
日本型インボイス制度においては、売上相手先(冒頭の例でいう「取引先A社」)が消費税計算における仕入税額控除を行うに当たり、仕入先(冒頭の例でいう「あなた」)からの適格請求書等(いわゆる「インボイス」)が必要となる。そして、このインボイスを発行するためには適格請求書発行事業者として登録されるために届出を行わなくてはならないのである。
消費税の計算方法について知る
ここで、日本型インボイス制度について詳細に学ぶ前に、まずは消費税の計算方法について学んでおこう。日本の消費税法においては、多段階課税方式(「バトンリレー方式」ともいう)が採用されている。
間接税である日本の消費税は、実際の税負担者である最終消費者が直接に国や都道府県に税金を納めるのではなく、最終消費者の前に存在する事業者が消費者に代わって消費税を納めている。
簡単なモデルケースを示して説明しよう。例えば、事業者Bが、卸売を営んでいる事業者Cから商品を価格40円で仕入れ、最終消費者に価格100円で販売したとする(商品は軽減税率非適用の税率10%対象とする)。
この場合、事業者Bは最終消費者から受け取った10円(100円×10%)を消費税として税務署に納めるのではなく、最終消費者から受け取った10円と仕入先(事業者C)に支払った4円(40円×10%)の差額である6円を税務署に納税することとなる(下図を参照)。
ちなみに、このモデルケースにおける事業者Bの納付すべき消費税額を計算する際に、仕入先である事業者Cに対して支払った分の消費税額について控除する仕組みを仕入税額控除という。
このように、取引の各段階における事業者が、最終消費者が負担する消費税額を分担して納税する方式が、先ほど述べた多段階課税方式と呼ばれるものであり、本来の納税負担者である最終消費者が直接納税するのではなく、納税者(消費税の場合、事業者)と負担者(最終消費者)が異なるため、間接税として分類されている。
なお、消費税法の納税義務は「事業者は、国内において行つた課税資産の譲渡等につき、この法律により、消費税を納める義務がある。」(消費税法第五条第一項、原文ママ)とされ、ここでいう事業者とは「個人事業者及び法人をいう。」(消費税法第二条第一項第四号)と規定されている。
つまり、消費税は法人、個人事業者の別を問わず課されており(後述する例外あり)、個人事業者であっても、上記の計算方法に従って納税額を算出し、税務署に納付する必要がある。
消費税の免税事業者とは?
先ほどの事例では、分かりやすくするために1つの取引にかかる消費税の課税関係のみを説明したが、実際の事業者においては1事業年度に行われた取引から納付すべき消費税額を計算する必要があり、実際の税額計算はもっと煩雑なものである。
そのため、現行の消費税法では「事業者のうち、その課税期間に係る基準期間における課税売上高が千万円以下である者については、第五条第一項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等につき、消費税を納める義務を免除する。」(消費税法第九条第一項、原文ママ)と規定されている。
つまり、基準期間における課税売上が1,000万円以下である小規模な事業者については、煩雑な納税事務の負担から解放するために、基本的には消費税の納税義務が免除されている。これが現行の消費税法における免除事業者制度と呼ばれるものである。
基準期間とは説明が複雑になるので詳細は割愛するが、基本的には2事業年度前と覚えておけば差支えない。
免除事業者にこそ大きな影響が及ぶのがインボイス制度
上述した免税事業者制度があるため、これまでは毎年の売上が1,000万円以下で安定しているような事業者にとっては、基本的に現状の消費税法の制度下においては免税事業者として消費税の納付については気に留める必要がなかった(もちろん煩雑な計算をする必要もない)。
なお、免税事業者の定義に当てはまる事業者であっても、「課税事業者選択届出書」を税務署に届け出れば課税事業者になることができるが、現行の制度下であえてその選択をしている事業者はほとんどいなかったであろう(単に納税負担が増えるだけなので)。
しかし、令和5年10月よりインボイス制度が導入されてからは「私は免税事業者だから関係ない」と決め込むことはできない。なぜなら、インボイス制度導入後においては、仕入税額控除を行うためには仕入先(先ほどのモデルケースでいう事業者C)からのインボイスが必要となるのである。インボイスについては勝手に発行することができず、発行するためには適格請求書発行事業者としての登録申請を税務署に行い、登録される必要がある。
そして、この適格請求書発行事業者の登録は課税事業者であることが前提のため、原則として課税事業者選択届出書を税務署に提出したうえで、適格請求書発行事業者の登録申請を行わなければならないのである。
つまり、「適格請求書発行事業者=消費税法上の課税事業者」というのが、現状で予定されている日本型インボイス制度のため、インボイスを発行するためには課税事業者にならなければならないというわけである。
このような、日本型インボイス制度が導入された後で免税事業者のままでいるか課税事業者になるか、その選択によって想定される不利益はそれぞれ多々あるので、詳細は次回に解説したいと思う。