iDeCoについて耳にしたことがある方は「iDeCo=節税」であるということは認識されている方が多いかもしれません。では一体どのような節税が可能なのでしょうか。第3回では、iDeCoのメリットである節税について詳しく解説していきます。

  • 控除額の限度額

    控除額の限度額

iDeCoのメリット

iDeCoの最大のメリットとしては「節税」が挙げられます。第2回で税制優遇制度のある類似商品(つみたてNISAと個人年金保険)をご紹介しました。それぞれのメリットとして、つみたてNISAは運用益と売却益(譲渡益)が非課税になり、個人年金保険は所得税・住民税の軽減効果と一括受け取りでの一時所得扱いになる(特別控除として最高50万円が利用可能)ことが挙げられます。それではiDeCoにはどのような節税効果があるのか見ていきましょう。

節税効果

iDeCoは拠出金額を決めて積立をし、運用しながら年金として、一括受け取りか分割で受け取りかを選択します。この流れの中で3つの税制優遇措置があります。

(1)拠出金額は全額所得控除になります
(2)運用時に得た利益が非課税になります
(3)給付されるときは年金・一括受け取りともに控除が受けられます

【拠出期間中】

掛金は全額所得控除となります。すなわち所得税や住民税が掛金分だけ軽減されます。

例えば年収300万円、毎月の掛金23,000円(276,000円/年間)の方の場合、所得税率10%・住民税率10%であるため、55,200円の税負担軽減となります。これを20年間運用した場合を考えると、55,200円×20=1,104,000円が軽減されることなります。

掛金や税率によって異なりますが、運用期間が長いほど軽減効果も高くなります。

【運用益】

一般的に資産運用で利益が出た場合には20.315%課税されますが、運用益が非課税ですと本来課税される分も自分の利益となります。

例えば80,000円の運用益が出た場合
一般的な運用 利益63,748円(16,252円の課税)
iDeCoで運用 利益80,000円

課税される16,252円も利益として加算されるので、一般的な運用と比較して有益なのがわかります。

【受取時】

一括で受け取り→退職所得控除
分割の年金として受け取り→公的年金控除
それぞれが対象となります。

※万一のときは遺族に死亡一時金として支払われます。また所定の障害状態になったときは、障害給付金として60歳未満でも受け取ることができます。

iDeCoのメリットである「節税」についてご紹介してきましたが、iDeCoは始めた時点から最終受取時まで税制優遇されるので、資産運用をしていく上ではお得な制度です。年金であるため60歳にならないと受け取れませんが、公的年金には繰り上げ・繰り下げがあるように、生活状況によって受け取り方を選ぶことができる点も魅力です。

次回はデメリットも紹介していきたいと思います。