贈与税はなぜ税率が高いのでしょうか。国は税金で成り立っているので、広く税金を徴収する仕組みとなっています。当然、徴収しやすいところから多く徴収します。「贈与」できるということは、それだけの余裕があることを意味するため、必然的に税率も高くなるというわけです。
受け取る側からすると、投資や労働の対価としてではない収入が得られるので、通常はそれだけゆとりが生まれます。ただし、政策上非課税などの特例を設けたほうが、より経済が活性化すると思われる場合は、贈与税にも大幅な非課税の特例が設けられているのです。それはどのようなケースなのかを本稿では解説していきます。
暦年課税と相続時精算課税制度の仕組み
暦年贈与の考え方
贈与税の基本的なスタイルが「暦年課税」です。その年に受け取った贈与額の合計が110万円以下ならば、贈与税の基礎控除額として非課税になります。この場合の贈与は誰から受けても適用されます。その年に親から80万円、祖父から25万円、友人から5万円の贈与をそれぞれ受けたとすると、合計額が110万円なので非課税です。
この制度を利用する場合、「継続して将来の贈与を約束してはならない」点に注意しないといけません。例えば、「住宅ローン返済の支援のために親から毎年110万円ずつ10年間支援を受ける」と親と約束すれば、「1,100万円の贈与を受けた」とみなされ、高額の贈与税がかかりかねません。
相続時精算課税制度
20歳以上の受贈者が60歳以上の直系尊属(父母・祖父母)から贈与を受けるケースでは、暦年課税以外に「相続時精算課税制度」を選択できます。この制度を利用すると、合計(贈与者が亡くなるまで)2,500万円までは非課税となり、その金額を超えた部分には一律20%の贈与税がかかります。
贈与者ごとに毎年下記の計算を行い、必要に応じて納税します。贈与額が特別控除額2,500万円以下の場合は、贈与税の納税の必要はありません。
この制度は、生前に特定の子どもや孫に特定の財産を贈与する点がポイントなのです。特別控除額が大きい理由は、父母や祖父母の財産を若い世代に贈与することで、経済が活性化するためです。
「60歳以上の直系尊属(父母・祖父母)」⇒(「贈与額A」-「特別控除額: 2,500万円」)×20%=「贈与税額B(受贈者が贈与税を支払う)」
※相続発生時に生前贈与をされた額Aを相続財産に組み込み、相続税Cを計算。C-B額を納税する
制度の名称の通り、贈与者が亡くなって相続が発生した際にこの制度を利用し、贈与された金額を相続財産に加えて相続税が計算されます。
ただし、この制度を利用したら暦年課税は使えなくなります。また、相続時精算課税制度はあくまで課税の繰り延べですので、相続財産が多い場合は必ずしも税金上有利とは限りません。
そのほかにも問題点があります。相続させる財産を前もって特定の子どもや孫に分け与えることは、ほかの相続人に不公平感を生じさせます。そのため、相続が発生したときに被相続人の間で争いにならないような「配慮」が必要となってきます。